滋賀県東近江市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県東近江市の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都渋谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却支援事業補助金」と「空家等解体補助金」、「ブロック塀等耐震対策事業費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却し、地域の住環境の向上を図ろうとする所有者等に対し、除却に必要な費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象特定空家等 | 次の各号の要件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に除却の必要があると認めるものは、この限りでない。 (1) 市の区域内に存すること。 (2) この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体の補助を受けて工事を行っていない建築物であること。 (3) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。 (4) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。 |
---|---|
対象者 | 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする (1) 当該特定空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者又はその者が死亡している場合は、その相続人(以下「所有者等」という) (2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める者 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。 (1) 所有者等の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、当該特定空家等の除却について、その者の同意を得られない者 (2) 相続人が複数の場合において、当該特定空家等の除却について、全ての相続人の同意を得られない者 (3) 所有者等と当該特定空家等が存する土地の所有者が異なる場合において、全ての土地所有者の同意を得られない者 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である者 |
補助対象工事 | 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が解体撤去業者に発注する特定空家等の解体及び撤去に係る工事とする。 |
補助対象費用 | 補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次の各号のいずれか低い額とする。 (1) 補助対象工事に要する額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。) (2) 補助対象特定空家等の延べ面積に、補助対象工事を行う年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における除却工事費を乗じて得た額 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象費用に10分の8を乗じて得た額とし、次の各号に定める区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 所有者等が申請する場合 100万円
(2) 第4条第1項第2号に規定する者が申請する場合 400万円
お問合せ先
東近江市役所
電話番号: 0748-24-1234
FAX番号: 0748-24-0752
空家等解体補助金
補助金の概要
築40年を超える老朽化した空家等の解体に、最大50万円の補助金を交付します。補助金を受けるための条件は次のとおりです。
補助金の対象
建物などの条件 | ・住居や倉庫などとして使用されていないことが常態であること。 ・築40年を超えていることが確認できること。 |
---|---|
工事の条件 | ・東近江市内の解体事業者が施工する工事であること。 ・敷地内にある建築物、動産などのすべてを解体、撤去し、原則として敷地のすべてを更地にすること。 |
申請できる人 | 解体しようとする建築物の所有者 ※ただし、共有者、共同相続人、抵当権者などがいる場合は、その全員の同意が必要です。 |
補助金の金額
工事費用の5分の1(最大50万円) ※ただし、1,000円未満切捨て
お問い合わせ先
東近江市 都市整備部 住宅課 (本館2階)
電話: 0748-24-5669(空家対策推進係)
IP電話:050-5801-5691(空家対策推進係)
ファクス: 0748-24-5578
E-mail: jyutaku@city.higashiomi.lg.jp
ブロック塀等耐震対策事業費補助金
補助金の概要
市では地震などの災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止するために、通学路や避難路に面するブロック塀等の撤去および改修に対して補助を行います。
補助金の対象
対象者 | 市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修するもの。 ただし、次に該当する者は除く。 (1) 市税など市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。 (2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 (3) 自己(もしくは同居人)または自社もしくは自社の役員が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと。 ア 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者 エ 暴力団または暴力団員に対して資金などを供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者 (4) 前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人でないこと |
---|---|
補助対象となるブロック塀 | ・コンクリートブロック、石、レンガ等を使用した組積造の塀 ・避難路等※に面しており、倒壊による被害が避難路等に及ぶおそれがある塀 ・高さが60センチメートル以上の塀 ※ 避難路等とは、東近江市耐震改修促進計画で位置付けている避難路や通学路などをいいます。 詳しくは、建築指導課まで問い合わせてください。 |
補助金の金額
ブロック塀等を撤去する工事および軽量なフェンスなどに改修する工事に要する費用の3分の2で千円未満を切り捨てた額を補助します。
ただし、限度額は10万円です。
○ 撤去とは
ブロック塀等をすべて、または高さ60センチメートル以上の部分を取り除くことです。
○ 軽量なフェンス等とは
フェンス、板塀、生け垣(延長1メートル当たり2本以上連続して植えるものに限る)また、ブロック塀と比較して軽量なものが該当します。
お問い合わせ先
東近江市 都市整備部 建築指導課 (本館2階)
電話: 0748-24-5656
IP電話:050-5801-5656
ファクス: 0748-24-1249