滋賀県東近江市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県東近江市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
特定空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却し、地域の住環境の向上を図ろうとする所有者等に対し、除却に必要な費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象特定空家等 | 次の各号の要件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に除却の必要があると認めるものは、この限りでない。 (1) 市の区域内に存すること。 (2) この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体の補助を受けて工事を行っていない建築物であること。 (3) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。 (4) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。 |
---|---|
対象者 | 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする (1) 当該特定空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者又はその者が死亡している場合は、その相続人(以下「所有者等」という) (2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める者 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。 (1) 所有者等の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、当該特定空家等の除却について、その者の同意を得られない者 (2) 相続人が複数の場合において、当該特定空家等の除却について、全ての相続人の同意を得られない者 (3) 所有者等と当該特定空家等が存する土地の所有者が異なる場合において、全ての土地所有者の同意を得られない者 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である者 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象費用又は当該特定空家等の延べ面積に次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額とし、400万円を限度とする。
※1,000円未満の端数は切捨て
(1) 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの除却工事費
(2) 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事費
お問合せ先
東近江市役所
電話番号: 0748-24-1234
FAX番号: 0748-24-0752