滋賀県蒲生郡日野町の解体に関する補助金・助成金
滋賀県蒲生郡日野町の解体工事で利用できる解体費用補助金
滋賀県蒲生郡日野町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等除却支援事業補助金」と「ブロック塀等に対する解体補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
町が認定をした特定空家等もしくは危険空家等の所有者等が除却を行う経費の一部を支援補助する補助金制度を制定しました。
補助金の対象
補助対象事業等 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす町内に存する特定空家等または危険空家等の除却工事とし、その他の交付の要件は別表第2に掲げるとおりとする。 (1) 特定空家等または危険空家等およびその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等のすべてを除却し、更地にすること。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。 (2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他 特定空家等または危険空家等の除却工事に関する関係法令の定めによる手続を適切に行うこと。 (3) 除却工事に関して、国または県その他公共的団体等から補助金の交付を受けていないこと。 |
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補助対象者 | 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 特定空家等または危険空家等の所有者(登記事項証明書の表題部もしくは権利部に記載される者または固定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。) (2) 前号に掲げる者が死亡している場合において、当該特定空家等または危険空家等の所有者の法定相続人 (3) 前各号に掲げるもののほか、特定空家等または危険空家等の処分について、権利を有していると町長が特に認める者 ※前項の規定に関わらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。 (1) 町税等の滞納がある者 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員である者 (3) 特定空家等もしくは危険空家等の所有者が複数人いる場合または所有者が死亡している場合において、当該所有者の全員または当該所有者の法定相続人の全員から当該特定空家または危険空家等の除却についての同意が得られない者 (4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者 |
補助対象経費 | 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いたものとする。 (1) 家財道具の除却に要する経費 (2) 跡地の盛土および舗装に要する経費 (3) 登記その他の事務手続に要する経費 (4) 前各号に掲げるものの他、町長が不適当と認める経費 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費または特定空家等もしくは危険空家等の延床面積に次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じて得た額とし、80万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 木造
除却工事を実施する年度における国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における木造の1平方メートル当たりの除却工事費
(2) 非木造
除却工事を実施する年度における国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における非木造の1平方メートル当たりの除却工事費
お問い合わせ先
日野町建設計画課 都市計画担当
電話: 0748-52-6567 ファックス: 0748-52-2043
ブロック塀等に対する解体補助金
補助金の概要
今後予想される大規模地震等の災害に備え、避難経路の安全確保およびブロック塀等の倒壊による人身事故防止を図ることを目的とし、ブロック塀等の解体の際に発生する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 町内に在するブロック塀等のうち、次の条件をすべて満たすもの 1.コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀および組積(石、レンガ等)造の塀等であること 2.ブロック塀等が道路に面していること 3.ブロック塀等の高さが道路面から60センチメートル以上のもの 4.地震災害時に倒壊する恐れがあるもの |
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対象工事 | ブロック塀等の高さが60センチメートル未満にする解体工事を含む改修工事 |
補助金の金額
ブロック塀等の解体工事に対し、10万円を限度に補助
お問合せ先
日野町
建設計画課
都市計画担当
電話: 0748-52-6567
ファックス: 0748-52-2043