滋賀県甲賀市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県甲賀市の解体工事で利用できる解体費用補助金
滋賀県甲賀市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家住宅等除却事業補助金」と「ブロック塀等撤去補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家住宅等除却事業補助金
補助金の概要
甲賀市内の空き家住宅等を除却される場合、また同時に敷地内の立木竹を伐採される場合に、その経費の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象となる事業 | ① 除却後の跡地を地域活性化のための計画的利用に10年間以上供するために行う、空き家住宅(使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みの住宅)の除却 ② 除却後の跡地を地域活性化のための計画的利用に10年間以上供するために行う、空き家住宅に附属する建物の除却 ③ 不良住宅(主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの)の除却 なお、住宅の不良度は、建築物の構造により、住宅地区改良法施行規則別表第一から別表第三のいずれかを用いて評定し、合算した評点が100以上と判定したものが対象となります。 ④ ①から③の除却事業と同時に行う立木竹(胸高直径が5センチメートル以上で、かつ樹高が5メートル以上)の伐採 ⑤ 除却工事を令和5年2月28日(火)までに完了する見込みのあるもの ※同一敷内にある建物全てを除却する工事が対象となります。 ※補助金交付決定後に施工業者と請負契約を締結する工事が対象となります。 |
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補助対象者 | ① 除却対象建築物の名義人等(※) ② 名義人等から除却の同意を得ている者 ③ 市税の滞納がない者 ※ 名義人等とは、土地及び建物の登記事項証明書に所有者(未登記の場合は、名寄台帳又は固定資産税納税通知書に納税義務者)として記録されている者(法人を除く。)又はその者から対象建築物を相続した者 |
補助金の金額
【空き家住宅等の除却事業】
下記①、②のいずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額とします。
ただし、800,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。
① 補助対象事業に要する経費
② 国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費の1平方メートル当りの単価(木造の場合は27,000円、非木造の場合は39,000円)を対象建築物の延べ面積に乗じて得た額
【立木竹の伐採事業】
立木竹の伐採、運搬及び処分に要する額に10分の8を乗じて得た額とします。
ただし50,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。
お問い合わせ先
甲賀市役所 住宅建築課 空家対策室
TEL : 0748-69-2214/FAX : 0748-63-4601
E-mail : koka10405000@city.koka.lg.jp
ブロック塀等撤去補助
補助金の概要
地震発生時における人的被害の防止及び避難経路の確保を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、道路に面した倒壊するおそれがあるブロック塀等の撤去をする際、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | ・ブロック塀等の高さが、60cm以上のもの ・地震等で倒壊する危険のあるもの ・道路に面し、倒壊した場合に道路の通行に影響を及ぼすおそれがあるもの ・撤去に関し、他の制度等で補助金の交付を受けないもの |
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対象者 | ・甲賀市内に存するブロック塀等の所有者 ・補助対象となるブロック塀等を撤去する者 ・過去にこの補助金の交付を受けていない者 ・補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までにブロック塀等撤去工事を完了する見込みのある者 ・市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していない者 ・甲賀市暴力団排除条例第2条の規定による暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者 ・当該ブロック塀等が複数人の共有である場合においては、補助金を受けようとするものを除く共有者からブロック塀等の撤去についての同意を得た者 |
補助対象経費 | ブロック塀等の撤去工事に要する経費 |
補助金の金額
撤去するブロック塀等の壁面の面積に1m2当たり3,000円を乗じて得た額
または撤去費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額(上限10万円)
お問合せ先
甲賀市
住宅建築課
電話番号 | 0748-69-2212 |
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FAX番号 | 0748-63-4601 |