滋賀県湖南市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県湖南市の解体工事で利用できる解体費用補助金
滋賀県湖南市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却支援事業補助金」と「ブロック塀撤去改修補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
市民の安心かつ安全な生活環境を確保するため、市民の生命や財産を脅かす特定空家等の除却に要する費用の一部に対して、予算の範囲内で湖南市特定空家等除却支援事業補助金を交付する。
補助金の対象
補助対象事業等 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす特定空家等を解体及び撤去する工事とする。 (1) 特定空家等並びにその敷地内にある建築物、工作物、竹木及び動産等の全てを除却し、更地にすること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 (2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他特定空家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続を適切に行うこと。 (3) 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)が自ら行う工事又は市内で事業所を営む法人若しくは市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される工事であること。 |
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補助対象者 | 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 特定空家等の所有権(登記事項記載証明書の表題部若しくは権利部に記載される者又は固定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。以下同じ。)の全部を有する者又はその者が死亡している場合は、その相続人 (2) 特定空家等の所有権の一部を有する者で、かつ、他の所有権者全員から委任を受けた者又は所有権の一部を相続した者で、かつ、他の所有権の相続人全員から委任を受けた者 (3) その他特定空家等の処分について、権利を有していると市長が特に認める者 ※ただし、以下の場合を除く (1) 市税の滞納がある者 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である者 (3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者 |
補助対象経費 | 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる費用を除いたものとする。 (1) 家財道具の除却に要する経費 (2) 跡地の盛土及び舗装に要する経費 (3) 登記その他の事務手続に要する経費 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費又は当該特定空家等の延床面積に次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における木造の1平方メートル当たりの除却工事費
(2) 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における非木造の1平方メートル当たりの除却工事費
お問い合わせ先
湖南市役所
電話番号(庁舎共通):0748-72-1290(代表)
ファックス番号(庁舎共通):0748-72-3390
ブロック塀撤去改修補助金
補助金の概要
湖南市では、地震等の災害におけるブロック塀の倒壊事故被害を防止し、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、道路に面したブロック塀の撤去又は改修を実施する者に対し、ブロック塀撤去改修工事の費用を補助します。
補助金の対象
対象工事 | ・撤去するブロック塀の高さが道路面から60センチメートル以上のもの。(ただし、道路面との差がある場合は、ブロック積の高さ)。 ・ブロック塀の一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀の高さが全て60センチメートル未満となるもの。 ・ブロック塀が道路内又は道路に残存または突出しないもの。 ・改修後の軽量なフェンスにブロック塀を併用する場合は、高さ60センチメートル以下のものでその基礎の高さは、道路から10センチメートル以下のもの。 ・個人所有のブロック塀に限る |
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対象者 | ・市内に存するブロック塀の所有者で、当該ブロック塀を撤去又は改修する者。 ・年度内に補助対象工事を完了する見込みのある者。 ・過去にこの補助金の交付を受けていない者。 ・市税等の滞納がない者。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者。 |
補助金の金額
ブロック塀の撤去に要する壁面1m2(平方メートル)当たり6,000円により算出した額と撤去に係る所要経費額(見積額)のいずれか少ない方の額とし、15万円を限度とする(1人1回限り)
お問合せ先
湖南市
建設経済部
土木建設課
管理係
電話番号 | 0748-71-2334 |
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FAX番号 | 0748-72-7964 |