滋賀県米原市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県米原市の解体工事で利用できる解体費用補助金
滋賀県米原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却補助金」と「木造住宅耐震改修等事業補助金」、「空家等除却支援補助金」、「ブロック塀等安全確保対策事業」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却補助金
補助金の概要
市民の生命や財産を脅かす特定空家等の除却に要する経費に対し、一部が補助されます。
補助金の対象
補助対象事業等 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、要件および補助率等は別表に掲げるとおりとし、次に掲げる要件の全てを満たす特定空家等を解体および撤去する工事とする。 (1) 特定空家等ならびにその敷地内にある建築物、工作物、竹木および動産等の全てを除却し、更地にすること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 (2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他特定空家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続を適切に行うこと。 (3) 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による工事であること。 |
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補助対象者 | 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 特定空家等の所有権(登記事項記載証明書の表題部もしくは権利部に記載される者、または固定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。以下同じ。)の全部を有する者または所有権の全部を相続した者 (2) 特定空家等の所有権の一部を有する者で、かつ、他の所有権者全員から委任を受けた者、または所有権の一部を相続した者で、かつ、他の所有権の相続人全員から委任を受けた者 (3) 第1号に規定する者または特定空家等の所有権の一部を有する者全員もしくは所有権の一部を相続した者全員から委任を受けた者(自治組織を含む。) (4) その他特定空家等の処分について、権利を有していると市長が特に認める者 ※前項各号に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者になることができない。 (1) 市税の滞納がある者 (2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者 (3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者 |
補助対象経費 | 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる費用を除いたものとする。 (1) 家財道具の除却に要する経費 (2) 跡地の盛土、舗装に要する経費 (3) 登記その他の事務手続に要する経費 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費 |
補助対象要件 | 【地域連携型除却事業】 自治組織と連携し、跡地を地域の公益的な目的のために1年以上活用すること。 【一般型除却事業】 要件なし |
補助金の金額
地域連携型除却事業 | 補助対象経費の5分の4以内。ただし、100万円を限度とする。 |
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一般型除却事業 | 補助対象経費の3分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 |
木造住宅耐震改修等事業補助金
補助金の概要
木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、耐震診断により改修が必要とされた市内の木造住宅の耐震改修(以下「耐震改修事業」という)を行う住宅所有者に対して、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされたものであって、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの (2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの (3) 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの (4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの (5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。 (6) 耐震改修工事により上部構造評点等が0.7以上に引き上げられるもの、または除却されるもの |
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対象者 | 補助金の交付決定通知を受けた日の属する年度内に当該工事を完了することができる者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 市内に存する補助対象建築物の所有者(現に居住している者または居住することが明らかな者を含む。)であること。 (2) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。 (3) 国、県または市の他の制度による同種の補助金を受けていないこと。 (4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 |
対象経費 | 補助対象建築物の上部構造評点等を0.7以上に引き上げることならびに地盤および基礎の安全性が向上するために必要と認められる耐震改修工事に要する経費および改修工事と併せて施工するバリアフリー改修事業に要する経費(設備改修を除く)または除却工事費とし、それぞれ当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含むものとする。 |
補助金の金額
次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震改修事業の補助金額は、補助対象経費が50万円を超える場合において、補助対象経費の23パーセント以内で1戸当たり82万2,000円を上限とする。
(2) 耐震改修事業が県産材利用耐震改修モデル事業に該当するときは、前号の補助金額を割増しすることができる。
(3) 補助対象経費が100万円を超える場合で、バリアフリー改修事業または主要道路沿い耐震改修事業に該当するときは、第1号の補助金額をそれぞれ割増しすることができる。
(4) 補助対象経費が100万円を超える場合で、耐震改修または建替えを伴う除却を行い、かつ、高齢者世帯耐震改修事業または子育て世帯耐震改修事業に該当するときは、第1号の補助金額をそれぞれ割増しすることができる。
(5) 補助対象経費が100万円を超える場合で、耐震改修または建替えを伴う除却を行い、かつ、高齢者世帯耐震改修事業または子育て世帯耐震改修事業に該当するときは、第1号および第2号の補助金額をそれぞれ割増しすることができる。
お問合せ先
米原市役所
米原庁舎 電話:0749-52-1551 FAX:0749-52-4447
山東庁舎 電話:0749-55-2040 FAX:0749-55-2406
伊吹庁舎 電話:0749-58-1121 FAX:0749-58-1630
近江庁舎 電話:0749-52-3111 FAX:0749-52-4858
空家等除却支援補助金
補助金の概要
将来的に周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空家の除却を促進することで、市民の安心安全な生活環境を確保するため、空家の除却工事にかかる費用の一部を支援します。
補助金の対象
補助対象空家 | ・居住の用に供していた住宅で、1年以上居住されていないもの ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの |
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補助対象事業 | ・市内事業者の施工による解体撤去工事 ・空家およびその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを除却し、更地にする工事 |
補助対象者 | ・空家の所有権の全部を有する者または所有権の全部を相続した者 (注)所有権の一部を有する方の場合、他の所有権者全員の承諾を得る必要があります。 ・市税等の滞納がないこと。 ・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
補助金の金額
上限20万円(補助率3分の1)
お問い合わせ先
本庁舎 まち整備部 シティセールス課
電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139
ブロック塀等安全確保対策事業
補助金の概要
地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、避難路(通学路を含む。)や避難地に面するブロック塀の撤去や改修に対し補助を行います。
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | 米原市内にあるブロック塀等で、次の要件をすべて満たすもの (1)コンクリートによる組立塀および石、レンガ等を使用した組積造の塀等であるもの (2)ブロック塀等の高さが60センチメートル以上のもの (3)避難路(通学路を含む。)または避難地に面し、地震等で倒壊するおそれのあるもの |
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対象者 | 上記ブロック塀等の所有者で次の要件をすべて満たす方 (1)市税等の滞納がない方 (2)国、県または市の他の制度による同種の補助金を受けていない方 (3)米原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
対象となる工事 | 申請した年度内に工事が完了する、次の工事が補助の対象となります。 (1)ブロック塀等を60センチメートル未満とする撤去工事 (2)ブロック塀撤去後に、引き続き建築基準法に適合したブロック塀等を設置する建替工事 (3)ブロック塀に控え壁を設置することおよび鉄骨による補強を行う改修工事 (注)補助金交付決定までに工事着手された場合は対象になりませんので、ご注意ください。 |
補助金の金額
補助対象経費の3分の2以内(上限10万円)
(注)千円未満切捨て
お問い合わせ先
本庁舎 まち整備部 都市計画課
電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138