滋賀県米原市の解体に関する補助金・助成金

滋賀県米原市の解体工事で利用できる解体費用補助金

滋賀県米原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却補助金」と「木造住宅耐震改修等事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

特定空家等除却補助金

補助金の概要

市民の生命や財産を脅かす特定空家等の除却に要する経費に対し、一部が補助されます。

補助金の対象

対象工事に掲げる要件の全てを満たす特定空家等を解体および撤去する工事とする。
(1) 特定空家等ならびにその敷地内にある建築物、工作物、竹木および動産等の全てを除却し、更地にすること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他特定空家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続を適切に行うこと。
(3) 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による工事であること。
対象者次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定空家等の所有権(登記事項記載証明書の表題部もしくは権利部に記載される者、または固定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。以下同じ。)の全部を有する者または所有権の全部を相続した者
(2) 特定空家等の所有権の一部を有する者で、かつ、他の所有権者全員から委任を受けた者、または所有権の一部を相続した者で、かつ、他の所有権の相続人全員から委任を受けた者
(3) その他特定空家等の処分について、権利を有していると市長が特に認める者

補助金の要件

地域連携型除却事業自治組織と次に掲げる事項を記載した土地使用貸借契約書を締結すること。

① 跡地を5年以上無償で自治組織に貸し付けること。

② 前号期間中、跡地の売却または有償による譲渡を行わないこと。

③ 貸付けを受けた自治組織が維持管理を行い、営利を目的としない活用を行うこと。

ただし、補助対象者と跡地の所有権を有する者が異なる場合は、跡地の所有権を有する者が契約を締結すること。また、契約を締結する者以外に権利関係者が存する場合は、権利関係者の全員の同意を得て契約を締結すること。
一般型除却事業第7条の規定に基づく実績報告書を市が受理した日から1年間、跡地の売却、営利目的の活用および有償による譲渡または貸与を行わないこと。ただし、補助対象者と跡地の所有権を有する者が異なる場合は、跡地の所有権を有する者も、第7条の規定に基づく実績報告書を市が受理した日から1年間、跡地の売却、営利目的の活用および有償による譲渡または貸与を行わないこと。

補助金の金額

地域連携型除却事業補助対象経費の5分の4以内。ただし、100万円を限度とする。
一般型除却事業補助対象経費の3分の1以内。ただし、50万円を限度とする。

特定空家等除却補助金を申請する

木造住宅耐震改修等事業補助金

補助金の概要

木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、耐震診断により改修が必要とされた市内の木造住宅の耐震改修(以下「耐震改修事業」という)を行う住宅所有者に対して、費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象建築物耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされたものであって、次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの
(4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(6) 耐震改修工事により上部構造評点等が0.7以上に引き上げられるもの、または除却されるもの
対象者補助金の交付決定通知を受けた日の属する年度内に当該工事を完了することができる者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 市内に存する補助対象建築物の所有者(現に居住している者または居住することが明らかな者を含む。)であること。
(2) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。
(3) 国、県または市の他の制度による同種の補助金を受けていないこと。
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
対象経費補助対象建築物の上部構造評点等を0.7以上に引き上げることならびに地盤および基礎の安全性が向上するために必要と認められる耐震改修工事に要する経費および改修工事と併せて施工するバリアフリー改修事業に要する経費(設備改修を除く)または除却工事費とし、それぞれ当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含むものとする。

補助金の金額

次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震改修事業の補助金額は、補助対象経費が50万円を超える場合において、補助対象経費の23パーセント以内で1戸当たり82万2,000円を上限とする。
(2) 耐震改修事業が県産材利用耐震改修モデル事業に該当するときは、前号の補助金額を割増しすることができる。
(3) 補助対象経費が100万円を超える場合で、バリアフリー改修事業または主要道路沿い耐震改修事業に該当するときは、第1号の補助金額をそれぞれ割増しすることができる。
(4) 補助対象経費が100万円を超える場合で、耐震改修または建替えを伴う除却を行い、かつ、高齢者世帯耐震改修事業または子育て世帯耐震改修事業に該当するときは、第1号の補助金額をそれぞれ割増しすることができる。

お問合せ先

米原市役所
米原庁舎 電話:0749-52-1551 FAX:0749-52-4447
山東庁舎 電話:0749-55-2040 FAX:0749-55-2406
伊吹庁舎 電話:0749-58-1121 FAX:0749-58-1630
近江庁舎 電話:0749-52-3111 FAX:0749-52-4858

木造住宅耐震改修等事業補助金

米原市の解体費用事例を見る

TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり