滋賀県守山市の解体に関する補助金・助成金

滋賀県守山市の解体工事で利用できる解体費用補助金

滋賀県守山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震対策除却事業補助金」と「ブロック塀等改修促進事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅耐震対策除却事業補助金

補助金の概要

地震の犠牲者の大部分は、家屋の倒壊等による圧死でした。なかでも、昭和56年以前に建築された、いわゆる旧耐震基準の木造住宅で被害が多く発生しています。
地震による被害を軽減するため、市では、耐震性の低い木造住宅の所有者に除却工事費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象建築物次の要件をすべて満たすもの。
(1)市内の建築物で、昭和56年5月31日以前に着工され、完成していること。
(2)耐震診断の総合評点が0.7未満と診断されたもの。
(3)延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。
(4)階数が2以下で、かつ、延べ面積300平方メートル以下であること。
(5)木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないこと。
(6)大臣等の特別な認定を得た工法による建築物でないこと。
対象者(1)市内在住者で、補助対象建築物を有する人。
(2)地震による被害の軽減を目的とする補助金を受けたことがない人。
(3)過去にこの補助金の交付を受けたことがない人。
(4)税金を完納している人。
対象事業次の要件をすべて満たすもの。
(1)耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の住宅を、除却工事するもの。
(2)設計者および工事施工者が、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿に登録されていること。
(3)交付決定後の事業着手であること。(事業着手とは、当該工事の契約締結した時点であり、契約や工事着手後の申請は受付けできない)

補助金の金額

補助対象経費基本補助額
50万円超~100万円以下10万円
100万円超~200万円以下20万円
200万円超~300万円以下40万円
300万円超~60万円

※ただし、耐震改修工事に要する費用相当分以下であること

お問合せ先

守山市
都市経済部
建築課
住宅係

電話番号077-582-1139
FAX番号077-582-6947

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ブロック塀等改修促進事業補助金

補助金の概要

地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、道路等に面するブロック塀等の撤去または改修に対し、補助を行います。

補助金の対象

塀の種類コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積造(石、レンガ等)の塀等
対象となる条件1.撤去するブロック塀等が道路または公園・緑地に面しており、倒壊による被害が道路等に及ぶおそれがあること
2.撤去するブロック塀等の高さは、80センチメートル以上であること
3.改修(ブロック塀等を撤去し、新たに軽量なフェンス等を設置する。以下同じ)については、新たに設置する軽量なフェンス等が建築基準法第42条第2項に定める道路に面する場合は、後退等の必要な措置を行うこと
4.改修については、軽量なフェンス等を設置するために用いる基礎等の高さを40センチメートル以下にすること
5.その他関係法令を遵守すること
※撤去、改修とも該当するブロック塀等をすべて取り除く必要があります
※軽量なフェンス等は、フェンス、板塀、生け垣等の塀で、ブロック塀等と比較して軽量であり、倒壊による被害を最小限にとどめるもの

補助金の金額

1.ブロック塀等の撤去の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額7.5万円
2.ブロック塀等の改修(ブロック塀等を撤去+軽量なフェンス等を新設)の場合:工事費用の3分の1、ただし限度額12.5万円
※1,000円未満切捨て

お問い合わせ先

守山市 
建設部 
建築課 
住宅係

電話番号077-582-1139
ファクス番号077-582-6947

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TEL
0120-078-079

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