滋賀県大津市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県大津市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
ブロック塀等の撤去等促進事業費補助事業
補助金の概要
地震等の災害によるブロック塀などの倒壊による被害を防止するために市民の方が実施されるブロック塀等の撤去・改修に伴う工事費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 市の定める避難路等の沿道に存するもので、要件を全て満たすもの ・耐震診断の結果、基準を満たしていないもの(ブロック塀等チェックシート使用) ・境界線からの後退距離が塀の高さ未満であるもの ・塀の高さが地面から60センチメートル以上であるもの ・築造された時点において、建築基準法等の関係法令に規定する基準を満たしていたもの ・自己の所有するもの ※対象とならないもの ・コンクリートブロックの部分で宅地や道路の土を受けているもの(擁壁となっているもの) ・ブロック塀に設けられた扉やフェンスなど、コンクリートブロック造又は組積造の塀に該当しない部分 ・既に補助金の交付を受けたことがある敷地内にあるもの ・避難路沿道以外にあるもの(隣地など、避難路との境以外に設けられたもので、倒壊しても最寄りの避難路に突出しないもの) |
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対象工事 | 危険なブロック塀等の撤去と撤去後の軽量なフェンスの設置で、以下の内容を満たすもの ・工事後のブロック塀等の高さが60センチメートル未満とすること。 ・建築基準法等関係規定について適合すること。 ・軽量なフェンスを設置する場合、設置方法はメーカー仕様とすること。 |
対象者 | 以下のいずれにも該当する方 ・国、地方公共団体その他公共団体でないこと。 ・市税を完納していること。 ・過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でない者であること。 |
補助金の金額
補助対象経費の3分の2に相当する額(上限10万円)
注意:補助対象経費の上限は、ブロック塀等の総延長に8万円を掛けた額
お問合せ先
大津市役所
都市計画部 建築指導課
電話番号 | 077-528-2774 |
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FAX番号 | 077-523-1505 |