滋賀県栗東市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県栗東市の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都渋谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却支援事業補助金」と「危険なブロック塀等の撤去に対する補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
特定空家等の除却による市民の安心安全な生活環境の保全を図るため、市が予算の範囲内において、特定空家等の除却を行う者に対し、栗東市特定空家等除却支援事業補助金を交付する。
補助金の対象
補助対象特定空家等 | 補助金の交付対象となる特定空家等(以下「補助対象特定空家等」という。)は、次の各号全てに該当することとする。 (1) 市内に存する特定空家等であること。 (2) 当該物件が今後も居住の用に使用される見込みがないものであること。 (3) 所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。 (4) 一切の権利及び権限について、その疑義が解決済みであること。 |
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補助対象者 | 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。 (1) 補助対象特定空家等の登記事項証明書に所有者等として記録されている者。ただし、補助対象特定空家等が未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に納税者又は納税義務者として記載されている者とする。 (2) 前号に規定する者の相続人 (3) 前2号に規定する者から特定空家等の除却についての同意を受けた者。ただし、当該人を確知できない場合は、民法(明治29年法律第89号)に規定する財産管理人制度により財産管理人に選任された者とする。 (4) その他市長が特に必要と認めた者 |
補助対象事業 | 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号全てに該当する特定空家等の除去工事とする。 (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に基づく解体工事業者の登録を受けた市内に事業所を有する建設業者又は解体業者に発注する除却工事であること。 (2) 特定空家等が存する敷地内を更地にする工事であること。 (3) 補助対象者が補助金の交付申請を行った年度内に完了する工事であること。 |
補助金の金額
補助金の額は、1戸の特定空家等の除却に要する補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円を上限とする。
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
お問い合わせ先
栗東市
電話番号:077-553-1234(代表) ファックス:077-554-1123(代表)
危険なブロック塀等の撤去に対する補助金
補助金の概要
地震等の災害におけるブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難通路の確保をすることにより、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、道路に面した危険なブロック塀等の撤去をする者に対し、予算の範囲内で補助金が交付されます。
補助金の対象
対象者 | 1.市内に存するブロック塀等を所有し、当該ブロック塀を撤去する者(市内在住要件は問わない) 2.補助金の交付を受けようとする年度内に補助対象となる工事を完了する見込みのある者 ※ただし、次に掲げる者は補助の対象者から除く ・市税の納付に滞りのある者 ・当該ブロック塀等に対し、公共事業等の用地取得に伴う損失補償を受けている者 ・当該ブロック塀等が設置されている場所において、過去にこの要綱による補助金の交付を受けている者 ・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者 ・国・地方公共団体その他公共団体でないこと |
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対象工事 | (令和3年7月1日より、法人が所有するブロック塀等の撤去についても対象となった) ・撤去するブロック塀等の高さ(道路面からの高さをいう。以下同じ。)は、60センチメートル以上のものであること。 ・道路面に面していること。ただし、水路等の緩衝帯がある場合は、ブロック塀等の高さ等により市長が判断するものとする。 ・撤去した後のブロック塀等の高さが全て60センチメートル未満であること。 ・ブロック塀等が道路内に残存し、又は突出しないこと。 |
補助金の金額
ブロック塀等の撤去に要する壁面6,000円/平方メートルにより算出する額又は撤去費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額で、1敷地当たり15万円を限度とする
お問合せ先
栗東市
住宅課(建築・施設)
電話番号 | 077-551-1943(建築・施設係) |
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FAX番号 | 077-552-7000 |