滋賀県犬上郡多賀町の解体に関する補助金・助成金
滋賀県犬上郡多賀町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家住宅等除却支援
補助金の概要
空き家住宅の所有者等が行う除却工事に対し、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家 | 除却を実施しようとする際に現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、 (1)除却後の跡地を地元自治会へ10年間以上貸与または本町に寄付されるもの (2)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅(※その構造および設備が著しく不良で、居住の用に使用することが著しく不適当な住宅) ※(1)の本町への寄付については、審査結果によって寄付が出来ない場合があります。 ※(1)に該当する場合、跡地が公益的 利用され、地域活性化に資するものとなる必要があります。 ※(2)に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限なし |
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対象者 | 1. 補助対象となる空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている方(法人を除く) 2. 1.に規定する方の相続人 3. 1.2.に規定する方から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた方(※委任状が必要) |
対象工事 | 補助対象者が発注する補助対象空き家の除却工事であって、申請年度内に完了する工事 ※ただし、次に該当する場合は対象となりません。 1.補助金の交付決定前に着手した除却工事 2.本町の他の制度に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事 3.空き家の一部を除却する工事 4.補助対象者および補助対象者の3親等以内の親族による建替えに伴う除却工事 |
補助金の金額
【補助基本額】
下記の額を比較して少ない方の額に8割を乗じた額
A 実際の空き家住宅除却工事費用
B 国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費
・木造:床面積×26,000円/平方メートル
・非木造:床面積×37,000円/平方メートル
【補助金額】
補助基本額に2分の1を乗じて得た額以内(1,000円未満の端数切捨)
※上限500,000円
お問合せ先
多賀町
企画課
電話番号 | 0749-48-8122 |
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FAX番号 | 0749-48-0157 |