滋賀県犬上郡多賀町の解体に関する補助金・助成金

滋賀県犬上郡多賀町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空き家住宅等除却支援

補助金の概要

空き家住宅の所有者等が行う除却工事に対し、費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象空き家除却を実施しようとする際に現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、

(1)除却後の跡地を地元自治会へ10年間以上貸与または本町に寄付されるもの
(2)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅(※その構造および設備が著しく不良で、居住の用に使用することが著しく不適当な住宅)

※(1)の本町への寄付については、審査結果によって寄付が出来ない場合があります。
※(1)に該当する場合、跡地が公益的 利用され、地域活性化に資するものとなる必要があります。
※(2)に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限なし
対象者1. 補助対象となる空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている方(法人を除く)
2. 1.に規定する方の相続人
3. 1.2.に規定する方から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた方(※委任状が必要)
対象工事補助対象者が発注する補助対象空き家の除却工事であって、申請年度内に完了する工事

※ただし、次に該当する場合は対象となりません。
1.補助金の交付決定前に着手した除却工事
2.本町の他の制度に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事
3.空き家の一部を除却する工事
4.補助対象者および補助対象者の3親等以内の親族による建替えに伴う除却工事

補助金の金額

【補助基本額】
下記の額を比較して少ない方の額に8割を乗じた額
A 実際の空き家住宅除却工事費用
B 国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費
・木造:床面積×26,000円/平方メートル
・非木造:床面積×37,000円/平方メートル

【補助金額】
補助基本額に2分の1を乗じて得た額以内(1,000円未満の端数切捨)
※上限500,000円

お問合せ先

多賀町
企画課

電話番号0749-48-8122
FAX番号0749-48-0157

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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