滋賀県高島市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県高島市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
ブロック塀等撤去事業補助金
補助金の概要
市では、地震発生時における人的被害の防止及び避難経路の確保を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、倒壊の危険のあるブロック塀などの撤去のための補助制度を設けています。
補助金の対象
補助対象物 | 次のすべてに該当するもの 補助金の交付の対象となるブロック塀等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関の所有または管理するものを除く。 (1) ブロック塀等の高さが、60センチメートル以上のもの (2) 地震等で倒壊する危険のあるもの (3) 避難路沿道等に面し、倒壊した場合に道路の通行に影響を及ぼすおそれがあるもの (4) 撤去に関し、他の制度等で補助金の交付を受けないもの |
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主な対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は、市内に存するブロック塀等の所有者であって、次の各号のいずれにも該当し、市長が適当と認めた者とする。 (1) 当該ブロック塀等を撤去する者であること。 (2) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。 (3) 補助金の交付を受けようとする年度(以下「当該年度」という。)の3月末日までにブロック塀等の撤去工事を完了する見込みのある者であること。 (4) 市税を滞納していない者であること。 (5) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (6) 当該ブロック塀等が複数人の共有である場合においては、補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)を除く共有者から当該ブロック塀等の撤去についての同意を得た者であること。 |
補助対象経費 | 申請者が行う撤去工事に要する経費 |
補助金の金額
撤去費用の3分の2(限度額10万円)
お問合せ先
高島市
都市整備部
都市政策課
電話番号 | 0740-25-8571 |
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FAX番号 | 0740-25-8572 |