滋賀県犬上郡豊郷町の解体に関する補助金・助成金
滋賀県犬上郡豊郷町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家除却支援事業補助金
補助金の概要
予算の範囲内において、空き家住宅等の除却を行う者に対し、補助金を交付します。
補助金の対象
対象建築物 | 本町内に存する次のいずれかに該当する建築物とする。 (1) 制度要綱第25第6項第1号ロに規定する特定空家等であること。 (2) 制度要綱第25第6項第1号ハに規定する不良住宅であること。 |
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対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く。) (2) 前号に規定する者の相続人 (3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての委任を受けた者 (4) その他町長が特に必要と認めた者 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象としない。 (1) 補助対象建築物が複数人の共有である場合または補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物件(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該共有者(補助金の申請をしようとする者を除く。)または権利者から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者 (2) 町税その他使用料等を滞納している者 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者 |
補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であって、この補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一年度内に完了する工事とする。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却工事は、補助対象事業としない。 (1) 国、県および町の他の制度に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事 (2) 補助対象建築物の一部を除却する除却工事 (3) 補助対象者および補助対象者の3親等以内の親族による建替えに伴う除却工事 (4) その他町長が不適当と認める除却工事 |
補助金の金額
除却工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額以内とし、500,000円を上限とする。
(1,000円未満の端数は切捨て)
お問合せ先
豊郷町役場
電話:0749-35-8111(代表)