滋賀県野洲市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県野洲市の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都渋谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等解体支援補助金」と「ブロック塀等撤去事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家等解体支援補助金
補助金の概要
将来的に周辺に悪影響を及ぼす恐れのある空家について、所有者等による適正管理の促進を図るため、空家の解体に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の対象
対象空家 | 対象空き家…次の1~4を全て満たす空家 1.昭和56年5月31日以前に建築された空家であること 2.市内に存する住居又は店舗の用に供していた建築物で、1年以上住居又は使用されていないもの(長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの) 3.個人が所有する空家であること 4.所有権以外の権利が設定されていないこと ※権利者が空家の解体に同意している場合は除く |
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対象者 | 次の1~4を全て満たす人 1.空き家の所有者または相続人 ※他に所有者または相続人がいる場合は、全員の委任状が必要 2.市税の滞納がない人 3.暴力団員または暴力団関係者でない人 4.この要綱による補助金の交付を受けたことがない人 |
対象事業 | 次の1~7を全て満たす事業 1.空家を解体し、敷地を更地にする工事であること 2.建築リサイクル法に基づく工事であること 3.他の制度に基づく助成等の対象になっていないこと 4.補助金の交付を決定する前に着手した工事でないこと 5.空家等対策の推進に関する特別措置法による勧告を受けたものでないこと 6.補助対象事業は当該年度2月末日までに完了する工事であること 7.暴力団員または暴力団関係者が関与する工事でないこと |
補助金の金額
解体工事費の1/3、千円未満切り捨て(10万円を限度とする)
お問合せ先
都市建設部 建築住宅課
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960
ブロック塀等撤去事業
補助金の概要
地震等の災害におけるブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難通路の確保をすることにより、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、道路に面した危険なブロック塀等の撤去をする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の対象
補助対象者 | 1.市内に存するブロック塀等(※1)の所有者等(国、地方公共団体が所有するものは除く。)であって、当該ブロック塀等を撤去する人。(※1ブロック塀等とは、鉄筋コンクリート塀、コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀及び組積(石、レンガ等)造の塀等に該当するものをいう。) 2.補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに、補助金の対象となる工事を完了する見込みのある人。 3.市税等の滞納がない人。 4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でない人。 5.国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない人。 6.過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない人。 |
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補助対象の工事 | 補助対象工事において撤去するブロック塀等は、次に掲げる要件を満たすものとします。 1.撤去するブロック塀等が道路(※2)に面しており、倒壊による被害が道路に及ぶおそれがあること。(※2道路とは、市内にある住宅や事業所等から「野洲市地域防災計画」に示す指定避難所や福祉避難所、一時避難場所となりうる都市公園や自治会館へ至る経路及び「野洲市地域防災計画」に定められた緊急輸送道路をいう。) 2. 撤去するブロック塀等の高さは、60センチメートル以上であること。ただし、道路面との差がある場合は、ブロック積の部分とする(土留などに使用しているブロック土留の部分は対象外)。 3.撤去した後のブロック塀等の高さが全て道路面からの高さ60センチメートル未満になること。 4.改修については、軽量なフェンス等を設置するためにブロック塀を併用する場合は、その高さは道路面からの高さ60センチメートル未満とすること。 5.ブロック塀等が道路内に残存し、又は突出しないこと。 |
補助金の金額
補助対象経費の1/2を補助。ただし、一敷地当たり10万円を限度とする。
お問い合わせ先
都市建設部 建築住宅課
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960