滋賀県野洲市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県野洲市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家解体促進事業補助金
補助金の概要
市民の安全・安心の確保、住環境の改善及び良好な景観の促進を図ることを目的に、危険な空家等の解体工事を実施する所有者等に対し、予算の範囲内において費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空家 | 次に掲げる要件の全てに該当するもの (1) 危険空家であること。 (2) 住宅又は店舗の用に供されていた空家であること。 (3) 市内に存ずる1年以上使用されていない空家であること。ただし、当該空家が長屋又は共同住宅である場合は、全戸において1年以上使用されていないものに限る。 (4) 個人が所有する空家であること。 (5) 補助金の交付を受ける目的で空家を故意に破損させたものではないこと。 (6) 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意するときは、この限りでない。 |
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対象者 | 次に掲げる要件の全てに該当する個人 (1) 補助対象空家の所有者等であること。ただし、当該空家が共有物(民法(明治29年法律第89号)第249条に規定する共有物をいう。)である場合は当該空家の除却について他の共有者の同意を得なければならず、相続人が複数である場合は全ての相続人からの同意を得なければならない。 (2) 市税を滞納していないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団員等」という。)でないこと。 (4) この告示による補助金の交付を受けた者でないこと。 |
対象事業 | 次に掲げる要件の全てに該当するもの (1) 補助対象空家及び当該空家が建設されている土地に存する建築物(補助対象空家を除く)、埋設物、工作物、草木等の全てを除去し、当該土地を更地にする工事であること。ただし、市長がやむを得ないと認めたものは、この限りでない。 (2) 建設リサイクル法に基づき適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。 (3) 他の制度に基づく助成等の対象となる工事でないこと。 (4) 補助金の交付を決定する前に着手した工事でないこと。 (5) 法第14条第2項の勧告を受けていないこと。 (6) 補助対象事業は当該年度2月末日までに完了する工事であること。 (7) 暴力団員等が関与する工事でないこと。 |
対象経費 | 補助対象者が解体業者に支払った補助対象事業に関わる経費(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額を除く。)とする |
補助金の金額
交付すべき補助金の額(以下「補助金額」という。)は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる)とし、補助対象空家1軒当たり500,000円を限度額とする
お問合せ先
野洲市役所
代表電話番号:077-587-1121
代表FAX番号:077-587-4033