島根県江津市の解体に関する補助金・助成金

島根県江津市の解体工事で利用できる解体費用補助金

島根県江津市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震化促進事業補助金」と「ブロック塀等安全確保事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅耐震化促進事業補助金

補助金の概要

建築物の地震に対する安全性の向上を図ることにより、市民の生命と財産を守ることを目的として、市民が自ら行う木造住宅の耐震診断、耐震補強計画、耐震改修および解体除却の実施に要する費用の一部が補助されます。

補助金の対象

一般耐震診断江津市に存する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法によるもので2階以下の一戸建て木造住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る)を所有している人
耐震補強計画、耐震改修及び解体除却耐震診断により上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅を建築士事務所に所属する建築士が作成する上部構造評点を1.0以上に向上させるための計画および改修をされる人、もしくは解体し除却される人

補助金の金額

一般耐震診断〇補助額
費用の10分の9以内の額
※1,000円未満の端数切り捨て

〇限度額
6万円
耐震改修費〇補助額
・耐震改修に要する費用の 100 分の 80 以内の額※1,000 円未満の端数切り捨て

〇限度額
100万円

※租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いて補助金を交付する
解体除却費〇補助額
解体除却に要する費用の100分の23以内の額

〇限度額
40万円

木造住宅耐震化促進事業補助金を申請する

老朽危険空家解体除却補助金

補助金の概要

老朽化による倒壊などの危険性の高い老朽危険空家の除却に要する費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象者次のいずれかに該当するもの
1. 補助対象建築物の所有者(共有名義の場合は共有者全員の合意により選出された者)
2. 上記1の相続人
3. 上記1または2の者から補助対象建築物の除却について同意を得た者
 上記1~3に該当する場合でも下記事項に該当する場合は補助の対象となりません。

市税などを滞納している人
暴力団員など
補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者から当該建築物の除却についての同意を得られない人
対象建築物次の要件をすべて満たしていること
1. 江津市内に存し、おおむね1年以上使用されていない木造住宅であること
2. 主として居住の用に供されるものであること
3. 建物の老朽化の程度や周辺に及ぼす影響が、市の定める基準以上であること
対象事業1. 補助対象建築物をすべて除却するもの
2. 建設業法の許可を受けた者が請け負うもの
 
下記事項に該当する場合は補助の対象になりません。

・国、地方公共団体などによる他の補助金等の交付を受けているもの
・補助金交付決定の前に・補助対象事業に着手したもの
・補助金交付決定の日の属する年度内に補助対象事業が完了しないもの
・不動産販売、不動産貸付、駐車場運営など
を業とする者が当該事業のため除却を行うもの
・物置、門扉、塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類するものを除却するもの

補助金額

補助対象建築物の除却に要する費用(草木の除草、伐採に要する費用及び家財道具の処分費を除き、標準除却費を限度とする)の5分の4に相当する額(1,000円未満切り捨て)

※限度100万円

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ブロック塀等安全確保事業補助金

補助金の概要

地震時におけるブロック塀などの倒壊などによる被害を防止し、市民の安全を守るため、危険なブロック塀などの撤去および建替え費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象者市内にブロック塀などを有している人
対象ブロック塀等以下に掲げるすべての要件に該当するもの
・江津市建築物耐震改修促進計画で掲げる避難路(通学路や立地適正化計画で掲げる居住拠点区域にある市道など)
・ブロック塀などの高さが0.8メートルを超えるもの
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

補助金の金額

除却または建替えに要する費用(補助対象ブロック塀等の長さ1メートル当たり8万円を限度)の3分の2以内の額
※上限264,000円

お問合せ先

江津市
都市計画課

電話番号0855-52-7490
FAX番号0855-52-1379

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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