島根県浜田市の解体に関する補助金・助成金
島根県浜田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
島根県浜田市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却促進事業補助金」と「ブロック塀等除却等事業補助金」、「危険住宅の除却補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却促進事業補助金
補助金の概要
浜田市空家等対策の推進に関する条例の制定に伴い、危険な状態にある特定空家等を除却する際に、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 1.居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの 2.倒壊のおそれがあり、周囲に対して著しく危険性があるもの 3.木造又は鉄骨造で、不良度の測定基準による評点の合計が100点以上であるもの ・補助の対象となる特定空家等に附属するもので、周囲に対して防災上著しく危険性があると認められる工作物 |
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対象者 | ・特定空家等に係る建物の所有者 ・若しくはその相続人 ・又はこれらの者から当該建物の除却について同意を得た者 ※特定空家等に係る建物に共有者がある場合又は所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある場合には、原則共有者又は権利者の全員の同意が必要となる |
対象工事 | 1.該当する特定空家等に係る建物を全部除却する。 2.補助対象者が施工業者と除却工事に係る工事請負契約を締結している。 3.補助金の交付決定後に工事に着手し、交付申請をした日の属する年度の3月31日までに除却工事が完了する。 4.補助対象となる除却工事について、他の同種の補助金の交付を受けていない。 |
補助金の金額
〇建物の場合
「実際の除却工事費」と「国が示す標準的な除却工事費」の低いほうの額に 10分の4を乗じた金額
〇工作物の場合
「実際の除却工事費」に10分の4を乗じた金額
※補助限度額は50万円で、1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
浜田市
都市建設部
建築住宅課
空き家対策室
電話番号 | 0855-25-6303 |
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メールアドレス | kenchiku@city.hamada.lg.jp |
ブロック塀等除却等事業補助金
補助金の概要
地震による危険なブロック塀の倒壊を防止し、子どもの安全を守るため、通学路沿いのブロック塀の除却やフェンスなどへの建替えに対し、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
ブロック塀の除却 | 以下の1~3の項目すべてに該当するもの 1.「ブロック塀等の点検のチェックポイント」に1つでもチェックの付いたもの、または一級建築士などの有資格者が不適合箇所があると認めたもの 2.通学路に面しているもの 3.敷地内の補助の対象となるブロック塀をすべて除却するもの (基礎を残してもいい。基礎の除却も対象) ※ブロック塀とは、補強コンクリートブロック造、コンクリートブロック造、れんが造、石造などを指す |
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フェンスなどへの建替え | 以下の1~3の項目すべてに該当するもの 1.上記のブロック塀を除却した場所にフェンス等を設置するもの (フェンスの設置のみは対象外) 2.容易に倒れないもの (カタログ通りに作るものや樹木をしっかりと植えるなど) 3.道路や隣接地にはみださないもの ※フェンスなどとは、金属製フェンス、板塀、生垣など |
補助金の金額
以下の1~3の項目のうち、最も低い金額(1,000円未満は切り捨て)
1.補助対象事業費の2/3
2.補助対象事業費の1m単価が53,000円を超える場合は、53,000円/mとして算出した額
3.20万円
お問合せ先
浜田市
都市建設部
建築住宅課
電話番号 | 0855-25-9632 |
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メールアドレス | kenchiku@city.hamada.lg.jp |
危険住宅の除却補助金
補助金の概要
がけ地の崩壊、土石流等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅を安全な場所に移転することを促進するため、移転者に対し危険住宅の除却等に要する費用と新たに建設する住宅(購入+改修も含みます)に要する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象危険住宅 | 1 危険区域にある既存不適格住宅 がけ地の崩壊等による危険が著しい区域として、次の⑴~⑺のいずれかに該当する区域にある既存不適格住宅です。 (違法な住宅は、補助の対象となりません。) ただし、⑵の場合は、昭和35年10月4日より前に建築された住宅に限ります。 ⑴ 災害危険区域 ←浜田市にはなし ⑵ 島根県建築基準法施行条例第4条の規定により建築を制限されている区域 (※下図のとおり) ⑶ 地区計画(浸水被害に関する建築制限に限る。) ←浜田市にはなし ⑷ 土砂災害特別警戒区域 (島根県のホームページ内の「マップonしまね → 防災」より確認可) ⑸ 浸水被害防止区域 ←浜田市にはなし ⑹ 土砂災害特別警戒区域の基礎調査が完了し、指定される見込みのある区域 ←浜田市にはなし ⑺ 事業着手日前3年以内に災害救助法の適用を受けた地域 ←浜田市にはなし ※がけ(傾斜度が30度以上である土地で、高さが2mをこえるもの)の下端もしくは上端からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の場所が、上記⑵の区域に該当します。 2 危険区域にある移転勧告等を受けた住宅 上記⑴~⑺のいずれかの区域にあり、大規模地震、台風等により安全上、生活上の支障が生じ、市長より移転勧告、是正勧告、避難指示等を受けた住宅です。 ただし、避難指示は、指示を受けて6ヵ月を経過した住宅に限ります。 |
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補助金の金額
補助の内容は、次の 1 と 2 です。
※他の同種の補助を受けているものや、申請年度の3月31日までに事業が完了しないものは、補助の対象となりません。
例えば、木造住宅耐震化等促進事業との併用や、除却と移転の年度がまたぐ場合は、補助の対象となりません。
1 危険住宅除却事業 | 補助内容 危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転に伴う費用 ※危険住宅除却事業のみ補助を受けることもできます。 ※敷地内の危険住宅をすべて除却しない場合は、補助の対象となりません。 ※危険住宅除却後の敷地で、上記⑴~⑺の区域内には、建築することはできません。 ※空き家は、補助の対象となりません。 補助金額 危険住宅の除却等に要した金額 補助限度額 1戸当たり97万5千円 ただし、仮住居費は3ヵ月以内で、その他移転に伴う費用は1万円を限度 |
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2 代替住宅建設等事業 | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入+改修(これらに必要な土地の取得と造成を含みます)するために要する資金を、金融機関等から借り入れた場合の、借り入れ金の利子相当額 ※危険住宅を除却しない場合は、補助の対象となりません。 ※上記⑷の土砂災害特別警戒区域内に移転することはできません。 ※移転先に住宅を新築する場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとしてください。 補助金額 借り入れ金の利子相当額(利率は年8.5%を限度とします) ※建設等に要する費用ではありません。 補助限度額 1戸当たり731万8千円 ただし、 住宅の建設又は購入は 465万円 、 土地の取得は 206万円、 敷地の造成は 60万8千円を限度 |
お問合せ
浜田市
都市建設部
建築住宅課
電話番号 | 0855-25-9632 |
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FAX番号 | 0855-23-0900 |
メールアドレス | kenchiku@city.hamada.lg.jp |