島根県飯石郡飯南町の解体に関する補助金・助成金
島根県飯石郡飯南町の解体工事で利用できる解体費用補助金
島根県飯石郡飯南町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却促進事業補助金」と「ブロック塀等の撤去・再設置費用補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却促進事業補助金
補助金の概要
特定空家等に係る建物の除却工事を行う者に対し、その工事に要する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | ・特定空家等に係る建物の所有者若しくはその相続人又はこれらの者から当該建物の除却について同意を得た者 ※前項の規定にかかわらず、特定空家等に係る建物に共有者がある場合又は当該建物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該共有者又は権利者から当該建物の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。 |
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対象特定空家等 | 町内に所在する木造又は鉄骨造の建物のうち、周囲に対して著しく危険性が高く、条例第16条及び飯南町空家等の適正管理に関する条例施行規則(平成30年飯南町規則第3号)第8条に定める飯南町内における住宅危険度・周辺環境危険度の基準表の判定による規定に基づき認定した特定空家等 |
対象工事 | (1) 補助対象者が施工者と補助対象建物の除却工事に係る工事請負契約を締結していること。 (2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに補助対象工事が完了すること。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却工事は、補助対象工事としない。 (1) 他の同種の補助金等の交付を受けて行うもの (2) 補助対象建物の一部を対象とするもの (3) その他町長が適当でないと認めるもの |
補助金の金額
【建物】
〇補助対象経費
建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、当該除却工事費の額)に10分の8を乗じて得た額
〇補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額
〇補助限度額
50万円
【建物に附属する工作物】
〇補助対象経費
建物に附属する工作物の除却工事費の額に10分の8を乗じて得た額
〇補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額
〇補助限度額
50万円
ブロック塀等の撤去・再設置費用補助金
補助金の概要
ブロック塀等の撤去・再設置工事を行う者に対し、その工事に要する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | ・町内に設置されたブロック塀等で通学路または避難路に面しているもの ・危険なブロック塀等と認められるもの ・ブロック塀の高さが80cm以上のもの ※ブロック塀等とは・・・・コンクリートブロック造、石造、コンクリート造、れんが造、その他の組積造の塀 |
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対象経費 | ・ブロック塀等の撤去費、撤去後の新設工事費 ・産業廃棄物運搬・処分費 ・新設塀等の材料費 |
補助金の金額
撤去に必要な費用またはブロック塀等の長さに8万円を乗じた額
(いずれか低い方の額)の3分の2以内の額(千円未満切捨て)
※上限26万4千円
お問合せ先
飯南町
建設課代表
電話番号 | 0854-76-3942 |
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FAX番号 | 0854-76-2221 |