島根県出雲市の解体に関する補助金・助成金
島根県出雲市の解体工事で利用できる解体費用補助金
島根県出雲市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等除却支援補助金」と「木造住宅耐震化促進事業補助金」、「ブロック塀等除却等費用補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家等除却支援補助
老朽化した危険空家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、「老朽危険空家等除却支援補助事業」を創設し、予算の範囲内において、老朽危険空家の所有者等に対して除却工事費の一部支援が行われています。
補助金の金額
対象老朽危険空家 | ⑴ 1年以上居住その他の使用がされておらず、かつ、今後も使用される見込みのない建築物であって、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの ⑵ 次に掲げる要件にすべて該当する空き家であること ア 主として居住の用に使用する建築物(併用住宅については延べ面積の2分の1以上を居住の用途に使用するもの) イ 主たる構造が木造の建築物 ウ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が1100点以上である建築物 エ 建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通のように供するもの)との境界線の距離を超える建築物 ⑶ 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない建築物 |
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対象工事 | 老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの ⑴ 補助対象となる老朽危険空家のすべてを除却するもの(ただし、補助対象となる空き家に付属する工作物は、周囲に対して防災上著しく危険性があると認めるときは併せて補助対象となります。) ⑵ 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの ⑶ 公共事業等の補償の対象となっていないもの |
対象者 | ⑴ 個人であって、次のいずれかに該当する者 ア 老朽危険空家の所有者 イ 老朽危険空家所有者の相続人 ウ 所有者または相続人から老朽危険空家の除却についての同意を得た者 ⑵ 市税等の滞納がない者 ※共有名義の建築物については、共有者全員の合意により、1名を選出してください。 ※所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。 |
補助金の金額
補助限度額100万円
※補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低いほうの額に10分の4を乗じた金額となります。
(1,000円未満の端数は切り捨て)
お問合せ先
都市建設部
建築住宅課
空き家対策室
電話番号 | 0853-21-6210 |
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FAX番号 | 0853-21-6594 |
メールアドレス | akiya@city.izumo.shimane.jp |
木造住宅耐震化促進事業補助金
補助金の概要
安全・安心に対する意識の向上を図り、災害に強い街づくりを推進するため、木造住宅の「耐震診断」、「耐震補強計画」、「耐震改修」、「解体除却」に要する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象住宅 | 市内にある木造住宅で以下に該当するもの (1) 市内に存する階数が2以下の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては、店舗等の用に供する部分の床面積が2分 の1未満のものに限る。)で、国、地方公共団体その他公的団体が所有する以外のもの (2) 昭和56年(1981)5月31日以前に着工された住宅であること。(昭和56年(1981年)6月1日以降、一体増築工事に着手して いる場合は補助対象外) (3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅 (4) 地震に対して安全な構造とする旨の勧告等を受けた住宅 ※耐震診断は、(1)及び(2)に該当するもの 耐震補強計画・耐震改修・解体除却は、(1)から(4)のいずれにも該当するもの |
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交付対象者 | 上記の住宅の所有者で、かつ市税の滞納がない者 |
補助金の金額
耐震診断 | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法及び精密診断法に基づいて、木造住宅の地震に対する安全性を評価する 耐震診断に要する経費の3分の2以内の額とし、6万円を上限とする |
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耐震補強計画 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための計画 耐震補強計画の策定に要する経費の3分の2以内の額とし、40万円を上限とする |
耐震改修 | 耐震補強計画に基づき実施する工事 耐震改修に要する経費の100分の23以内の額とし、80万円を上限とする |
解体除却 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅を解体し除却すること 解体除却に要する経費の100分の23以内の額とし、40万円を上限とする |
お問合せ先
出雲市都市建設部
建築住宅課
指導係
電話番号 | 0853-21-6720 |
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FAX番号 | 0853-21-6594 |
メールアドレス | kenchiku@city.izumo.shimane.jp |
ブロック塀等除却等費用補助金
補助金の概要
地震によるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、通行者の安全を確保するため、避難路等に面したブロック塀等で危険性の高いものについて、除却または建替え費用の一部が助成されます。
補助金の対象
次のすべてに該当する塀
(1) 塀の構造がコンクリートブロック造、組積造(レンガ積・石積等)であるもの
(2) 次に掲げるいずれかの避難路等に面しているもの
ア 島根県緊急輸送道路ネットワーク計画に定める緊急輸送道路等
イ 小学校または中学校の通学路
ウ 出雲市地域防災計画に定める避難路
ウ-1.津波避難計画に定める避難経路
ウ-2.原子力災害に備えた出雲市広域避難計画に定める避難経路
※ ア、ウ-2 の路線については、下記よりダウンロードできます。
※ ウ-1 の路線については、下記関連情報「出雲市津波避難計画」からご確認ください。
※ イ の路線については、別途、お問い合わせください。
(3) ブロック塀等の高さが0.8mを超えるもの
(4) 建築士又はブロック塀診断士の診断により危険と判定されたもの
補助金の金額
除却費または建て替え費の3分の2以内
※上限26万4千円を上限とします。
お問合せ先
出雲市
都市建設部
建築住宅課
指導係
電話番号 | 0853-21-6720 |
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FAX番号 | 0853-21-6594 |
メールアドレス | kenchiku@city.izumo.shimane.jp |