島根県出雲市の解体に関する補助金・助成金
島根県出雲市の解体工事で利用できる解体費用補助金
島根県出雲市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震化促進事業補助金」と「ブロック塀等除却等費用補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅耐震化促進事業補助金
補助金の概要
安全・安心に対する意識の向上を図り、災害に強い街づくりを推進するため、木造住宅の「耐震診断」、「耐震補強計画」、「耐震改修」、「解体除却」に要する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象住宅 | 市内にある木造住宅で以下に該当するもの 1.市内に存する階数が2以下の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては、店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る)で、国、地方公共団体その他公的団体が所有する以外のもの 2.昭和56年(1981)5月31日以前に着工された住宅であること。ただし、昭和56年(1981)6月1日以降に増築されたものは、増築部分の延べ床面積が、昭和56年(1951)5月31日以前に工事着手された部分の延べ床面積の2分の1以内のもので、平成12年(2000)5月31日以前に工事着手されたものに限る。 3.耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅 4.地震に対して安全な構造とする旨の勧告等を受けた住宅 ※耐震診断は、1及び2に該当するもの、耐震補強計画・耐震改修・解体除却は、1~4のいずれにも該当するもの |
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交付対象者 | 上記の住宅の所有者で、かつ市税の滞納がない者 |
補助金の金額
耐震診断 | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法及び精密診断法に基づいて、木造住宅の地震に対する安全性を評価する 耐震診断に要する経費の3分の2以内の額とし、6万円を上限とする |
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耐震補強計画 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための計画 耐震補強計画の策定に要する経費の3分の2以内の額とし、40万円を上限とする |
耐震改修 | 耐震補強計画に基づき実施する工事 耐震改修に要する経費の100分の23以内の額とし、80万円を上限とする |
解体除却 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅を解体し除却すること 解体除却に要する経費の100分の23以内の額とし、40万円を上限とする |
ブロック塀等除却等費用補助金
補助金の概要
地震によるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、通行者の安全を確保するため、避難路等に面したブロック塀等で危険性の高いものについて、除却または建替え費用の一部が助成されます。
補助金の対象
次のすべてに該当する塀
(1) 塀の構造がコンクリートブロック造、組積造(レンガ積・石積等)であるもの
(2) 次に掲げるいずれかの避難路等に面しているもの
ア 島根県緊急輸送道路ネットワーク計画に定める緊急輸送道路等
イ 小学校または中学校の通学路
ウ 出雲市地域防災計画に定める避難路
ウ-1.津波避難計画に定める避難経路
ウ-2.原子力災害に備えた出雲市広域避難計画に定める避難経路
※ ア、ウ-2 の路線については、下記よりダウンロードできます。
※ ウ-1 の路線については、下記関連情報「出雲市津波避難計画」からご確認ください。
※ イ の路線については、別途、お問い合わせください。
(3) ブロック塀等の高さが0.8mを超えるもの
(4) 建築士又はブロック塀診断士の診断により危険と判定されたもの
補助金の金額
除却費または建て替え費の3分の2以内
※上限26万4千円を上限とします。
お問合せ先
出雲市
都市建設部
建築住宅課
指導係
電話番号 | 0853-21-6720 |
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FAX番号 | 0853-21-6594 |
メールアドレス | kenchiku@city.izumo.shimane.jp |