島根県邑智郡川本町の解体に関する補助金・助成金
島根県邑智郡川本町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家除却支援事業補助金
補助金の概要
周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却を促進することにより、町民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空き家の除却費用の一部が予算の範囲内で補助されます。
補助金の対象
対象者 | 次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 補助対象建築物の所有者。ただし、共有名義の補助対象建築物については、共有者全員の合意により選出された者とする。 (2) (1)に掲げる者の相続人 (3) (1)又は(2)に掲げる者から補助対象建築物の除却についての同意を得た者 |
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対象建築物 | 次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 町内に在するおおむね1年以上使用されていない建築物 (2) 主として居住の用に供される建築物(併用住宅にあたっては延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供するものに限る。) (3) 主たる構造が木造及び鉄骨造の建築物 (4) 別表第1に定める空き家の不良度及び危険度の測定基準において、各評価項目につき当該評価内容に応ずる評点を当該評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとに掲げる最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算した評点が100点以上である建築物 (5) 建築物の軒の高さが、建物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建物が存在する建物をいう。)との境界線又は道(一般の交通の用に供するものをいう。)との境界線の距離を超える建築物 (6) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定により、町から助言及び指導の対象となっている建築物 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物は、補助対象外とする。 (1) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けている建築物 (2) 公共事業等の補償の対象となっている建築物 (3) 補助金の要件を満たすため、故意に破損又は放置した建築物 |
対象事業 | 次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。 (1) 補助対象建築物を全て解体撤去処分するもの (2) 除却工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号にいずれかに該当する事業は、補助対象外とする。 (1) 補助対象建築物の除却費用について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けているもの。ただし、国土交通省が行う空き家対策総合支援事業又は島根県が行う島根県老朽危険空き家除却支援事業による補助金等の交付を受けているものについては、この限りではない。 (2) 補助金の交付の決定の前に補助対象事業に着手したもの (3) 補助金の交付の決定の日の属する年度内に補助対象事業が完了しないもの (4) 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とするものが、当該事業のために除却を行うもの (5) 物置、門扉、塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物を除却するもの |
補助金の金額
〇補助対象経費
建物の除去工事費の額(その額が標準除去費のうちに除去工事費の額を超えるときは、当該除去工事費の額)
〇補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額
〇補助限度額
100万円
※備考
1. 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
2.標準除却費は、この補助金の交付の決定をした時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。
3. 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
お問合せ先
川本町役場
電話番号 | 0855-72-0631 |
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ファックス番号 | 0855-72-0635 |