島根県益田市の解体に関する補助金・助成金
島根県益田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
島根県益田市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家除却支援事業補助金」と「ブロック塀等安全確保事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家除却支援事業補助金
補助金の概要
老朽危険空家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、危険な状態にある老朽危険空家を除却する際、工事費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象工事 | 老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの (1)補助対象となる老朽危険空家のすべてを除却するもの (2)市内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの (3)交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの (4)この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの |
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対象空き家 | (1)1年以上居住その他の使用がなされていないもの (2)主たる構造が木造又は鉄骨造の建築物 (3) 建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物 (4)空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない建築物 上記1から4の全てを満たし、下記の1又は2に該当するもの 1.「老朽危険空家」の場合 以下の全てを満たすものであること。 イ 主として居住の用に使用する建築物(併用住宅においては延べ面積の2分の1以上を居住の用途に使用するもの) ロ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物 2.「老朽空家」の場合 以下の全てを満たすものであること。(老朽危険空家を除く) イ 昭和56年5月31日以前に建築された建築物 ロ 下記の1~3のいずれかに該当する建築物であること (1)建築物で居室を有するもの (2)(1)に附属する納屋、倉庫、車庫等(登記簿又は固定資産税台帳に記載されて いるものに限る)であり、延べ床面積が30平方メートル以上のもの (3)(1)又は(2)と同等であるものとして、市長が認めるもの ハ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が40点以上である建築物 |
対象者 | (1)個人であって、次のいずれかに該当する者 イ 老朽危険空家の所有者 ロ 老朽危険空家所有者の相続人 ハ 所有者または相続人から老朽危険空家の除却についての同意を得た者 二 その他市長が認める者 (2)市税の滞納がない者 |
補助金の金額
補助限度額 50万円
※補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に10分の4を乗じた金額
(1,000円未満の端数は切り捨て)
お問合せ先
益田市
建設部
建築課
電話番号 | 0856-31-0668 |
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FAX番号 | 0856-31-0005 |
ブロック塀等安全確保事業補助金を申請する
補助金の概要
地震によるブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難経路の確保のため、避難路として指定された道路に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 以下に掲げるすべての要件に該当するもの (1)市が定める点検表による点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの (2)ブロック塀等の高さが0.8メートルを超えるもの (3)避難路に面して設置されたもの (4)建築基準法の規定に違反していないもの |
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対象事業 | 補助対象ブロック塀等に係る除却工事であって、以下に掲げるすべての要件に該当するもの (1)ブロック塀等が、道路改良工事その他公共事業の補償又は補助の対象ではないこと (2)市内に事務所を置く事業者に請け負わせること |
対象者 | 以下に掲げるすべての要件に該当する者 (1)次に掲げるいずれかに該当する者 ア 益田市内にある補助対象ブロック塀等の所有者である個人 イ アと同等の権利を有するものとして市長が認める者 (1)市税を滞納していない者 (2)過去に同一の敷地内において本補助金の交付を受けていない者 |
補助金の金額
補助金の交付の対象となる経費(ブロック塀等の除却工事費)又は、補助対象ブロック塀等の延長の長さに1メートル当たり8万円を乗じて得た額のいずれか低い方の額に2/3を乗じて得た額、もしくは20万円のうち最も低い額(当該補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て)
お問合せ先
益田市
建設部
建築課
電話番号 | 0856-31-0668 |
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ファックス番号 | 0856-31-0005 |