島根県益田市の解体に関する補助金・助成金
島根県益田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空家除却支援事業補助金
補助金の概要
老朽危険空家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、危険な状態にある老朽危険空家を除却する際、工事費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象工事 | 老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの (1)補助対象となる老朽危険空家のすべてを除却するもの (2)市内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの (3)交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの (4)この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの |
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対象空き家 | (1)1年以上居住その他の使用がなされていないもの (2)次のすべてに該当する空き家であるもの イ 主として居住の用に使用する建築物(併用住宅については延べ面積の2分の1以上を居住の用途に使用するもの) ロ 主たる構造が木造または鉄骨造の建築物 ハ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物 二 建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物 (3)空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない建築物 |
対象者 | (1)個人であって、次のいずれかに該当する者 イ 老朽危険空家の所有者 ロ 老朽危険空家所有者の相続人 ハ 所有者または相続人から老朽危険空家の除却についての同意を得た者 二 その他市長が認める者 (2)市税の滞納がない者 |
補助金の金額
補助限度額 50万円
※補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に10分の4を乗じた金額
(1,000円未満の端数は切り捨て)
お問合せ先
益田市
建設部
建築課
電話番号 | 0856-31-0668 |
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FAX番号 | 0856-31-0005 |
メールアドレス | kenchiku@city.mausda.lg.jp |