島根県隠岐郡隠岐の島町の解体に関する補助金・助成金
島根県隠岐郡隠岐の島町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の概要
、防災及び良好な住環境の確保を行い、もって安心安全なまちづくりに寄与することを目的とし、危険な状態の空き家等を除却する際に費用の一部を補助します。
対象者 | 次の各号のいずれかに該当する町税等の滞納がない者(法人は除く)とする。 (1) 危険空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者として登録されている者 (2) 前号に規定する者の相続人 (3) 前2号に規定する者から危険空き家の除却についての同意を受けた者 (4) その他町長が特に認める者 |
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対象空き家 | 次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 (1) 隠岐の島町内に存する住宅 (2) 木造(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。 (3) 規則第4条の要件を満たす住宅 (4) 兼用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用途に供されている建築物 |
対象工事 | 次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた町内業者(隠岐の島町内に本店、事業所、支店若しくは営業所を有する法人又は個人をいう。)と交付対象者が契約を締結する工事であること。 (2) 建築物の全てを除却する工事であること。 (3) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること。 |
補助金の金額
予算の範囲内において、補助対象経費の額に10分の8を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、150万円を限度とする。
お問合せ先
隠岐の島町役場
建設課
管理住宅係
電話番号 | 08512-2-8564 |
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FAX番号 | 08512-2-3302 |
メールアドレス | kensetsu@town.okinoshima.shimane.jp |