島根県仁多郡奥出雲町の解体に関する補助金・助成金
島根県仁多郡奥出雲町の解体工事で利用できる解体費用補助金
島根県仁多郡奥出雲町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却支援事業補助金」と「ブロック塀等安全確保事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却助成事業補助金
補助金の概要
町民の生活環境の保全を目的として、老朽危険空き家の除却を行う者に対して補助金が交付されます。
補助金の対象
対象者 | 1.次のいずれかに該当するもの (1)老朽危険空き家の所有者(共有名義の建築物については、共有者全員の合意により選出された者) (2)老朽危険空き家の相続人 (3)老朽危険空き家の存在する土地の所有者等(所有者または相続人、共有者から除却についての同意を得た者) (4)その他町長が上記⑴~⑶と同等の権限を有している認める者 2.上記2の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができません。 (1)町税等を滞納している者 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者 (3)補助対象建築物に所有権以外の物件(賃借料を含む。)の設定がある場合において、権利者から当該建築物の除却について同意を得られない者 |
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対象空き家 | 空き家のうち適切に管理されておらず、そのまま放置すれば倒壊などのおそれがあるもので、次の条件をすべてを満たすもの (1)奥出雲町内にあり、1年以上使用されていない空き家 (2)延べ床面積の2分の1以上が住宅として使用されていた空き家 (3)木造または鉄骨造である空き家 (4)空き家の軒の高さが、隣地や道との境界線までの距離を超える空き家 (5)補助金交付要綱の別表「空き家の不良度・危険度の測定基準」(PDF/80KB)による各評点の合計が100点以上であるもの |
対象工事 | 老朽危険空き家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの 1.補助対象となる老朽危険空き家の全てを除却するもの 2.町内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの 3.交付申請書の交付決定日の属する年度内に完了するもの 4.この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの 5.不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とする者が、当該事業のために除却を行うものでないもの ※交付決定前に着工された場合、補助対象外 |
補助金の金額
補助対象経費(危険空き家以外の塀、樹木、家財などの除却費を除く)に4/5を乗じた金額
※補助限度額120万円
お問合せ先
奥出雲町役場
定住産業課
電話番号 | 0854-54-2524 |
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ファックス番号 | 854-54-0052 |
ブロック塀等安全確保事業補助金
補助金の概要
地震等によるブロック塀等の倒壊等を防止し、通行者の安全を確保するため、倒壊等のおそれのあるブロック塀等の所有者が実施する当該ブロック塀等の建替え又は除却に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金が交付されます。
補助金の対象
対象者 | 以下の全ての要件に該当するもの (1) 補助対象ブロック塀の所有者であって、当該ブロック塀の建替え等を実施するものであること。 (2) 町税等を滞納していないこと。 (3) 国、県、町等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。 (4) 同一敷地内において、この告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。 (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。 |
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対象ブロック塀 | 以下の全ての要件に該当するもの (1) 町内に設置されているものであって、通学路又は避難路に面していること。 (2) 国が定めるブロック塀等の点検のチェックポイントに基づき町、建築士等が実施する調査により、倒壊等のおそれがあると認められるものであること。 (3) ブロック塀等の高さ(擁壁の上にブロック等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む。以下同じ。)が80センチメートル以上であること。 |
補助金の金額
補助対象経費の合計額又は補助対象ブロック塀の長さ1m当たり8万円を乗じて得た額のうち、いずれか低い額の3分の2以内
※1敷地当たり26万4,000円を上限
※算出された額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て
お問合せ先
奥出雲町役場
代表電話 | 0854-54-1221 |
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ファクス番号 | 0854-54-1229 |