島根県鹿足郡津和野町の解体に関する補助金・助成金

島根県鹿足郡津和野町の解体工事で利用できる解体費用補助金

島根県鹿足郡津和野町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家除却支援事業補助金」と「ブロック塀等耐震対策事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空家除却支援事業補助金

補助金の概要

津和野町では、老朽化等により倒壊等の危険性の高い老朽危険空家の除却を促進し、町民の生活環境の保全を図るため、所有者が危険な状態にある老朽危険空家の除却を行う際に要する工事費の一部を予算の範囲内で補助しています。

補助金の対象

対象工事老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの

1.補助対象となる老朽危険空家の全てを除却するもの

2.町内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの

3.交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの

4.この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの

5.公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
補助の対象となる老朽危険空家1.概ね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない建築物であって、敷地周辺に及ぼす危険性があるもの

2.次の(1)と(2)の両方に該当するもの。

(1) 主として居住の用に供される建築物(併用住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供するものに限る。)

(2) 補助金交付要綱の別表第1に定める「空家の不良度・危険度の測定基準」(PDF/218KB)による各評点の合計が100点以上であるもの

※本町職員が現地調査により評価します。

3.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けていない建築物であること
対象者1.次のいずれかに該当するもの

(1)老朽危険空家の所有者

(2)老朽危険空家の相続人

(3)所有者または相続人から老朽危険空家の除却についての同意を得た者

(4)その他町長が認める者

2.町税その他町に納付すべき料金の滞納がない者

※共有名義の建築物については、共有者全員の合意により1名を選出してください。

※相続人については、相続人全員の合意により1名を選出してください。

※補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。

3.上記2の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができません。

(1)補助金の要件を満たすため、補助対象建築物を故意に破損または放置した者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者

補助金の金額

補助限度額120万円

「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に4/5を乗じた金額

お問い合わせ先

本庁舎 つわの暮らし推進課
電話番号: 0856-74-0092
FAX番号: 0856-74-0002

補助金を申請する

ブロック塀等耐震対策事業費補助金

補助金の概要

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊又は転倒による被害の軽減及び避難路等の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

補助金の対象

補助対象ブロック塀等次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 津和野町内に設置されたものであって、避難路等に面しているものであること。

(2) 建築士等が実施する「ブロック塀等の点検のチェックポイント」に基づき、危険性のあるブロック塀と認められるもの

(3) 道路等の高さ(擁壁の上にブロック等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む。以下同じ。)が80センチメートル以上のものであること。

(4) 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象工事次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象ブロック塀の撤去工事を施工業者が行うものであること。

(2) 造成工事又は建物解体工事に伴う撤去工事ではないこと。

(3) 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象者補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象ブロック塀の所有者であって、当該ブロック塀の撤去工事を実施するものであること。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(3) 国、県、町等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) その他特に町長が必要と認める事項
補助対象事業及び補助対象経費・補助金の交付の対象となる工事は、補助対象者が当該年度に実施する補助対象工事とする。

・補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費で、次に揚げるものとする。

(1) 危険性のあるブロック塀等の撤去費又は撤去費及び撤去後に金属製フェンス等安全な塀を新設する設置工事費

(2) 産業廃棄物処分費及び運搬費

(3) 新設塀等の材料費

(4) 前3号の揚げるもののほか、補助対象事業に直接必要な経費

補助金の金額

補助対象費用の3分の2以内の額(限度額:264,000円)

お問い合わせ先

津和野町
電話: 0856-74-0021

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TEL
0120-078-079

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