島根県鹿足郡吉賀町の解体に関する補助金・助成金

島根県鹿足郡吉賀町の解体工事で利用できる解体費用補助金

島根県鹿足郡吉賀町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家除却支援事業補助金」と「危険ブロック塀等撤去事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険空家除却支援事業補助金

補助金の概要

空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
吉賀町では、老朽危険空家の除却を促進し、町民の生活環境の保全を図るため、「老朽危険空家除却支援事業」を創設し、危険な状態にある老朽危険空家の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行っています。

補助金の対象

対象者・個人であって、次のいずれかに該当する者

イ.老朽危険空家の所有者
ロ.老朽危険空家所有者の相続人
ハ.所有者または相続人から当該老朽危険空家の除却についての同意を得た者
・町税の滞納がない者

※共有名義の建築物については、当該建築物の共有者全員の合意により1名を選出してください。
※相続人については、当該建築物の相続人全員の合意により1名を選出してください。
※所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。
対象老朽危険空家・1年以上居住その他の使用がなされていないもの

・次のすべてに該当する空き家であるもの

イ.主として居住の用に使用する建築物(併用住宅においては延べ面積の1/2以上を居住の用途に使用するもの)
ロ.主たる構造が木造または鉄骨造の建築物
ハ.補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物(※3ページ参照)
二.建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物

・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない建築物
対象工事老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの

1. 補助対象となる老朽危険空家のすべてを除却するもの
2. 町内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの
3. 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの
4. この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの

補助金の金額

補助限度額120万円
「実際の除却工事費」又は「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に4/5を乗じた金額

お問合せ先

吉賀町役場
企画課

電話番号0856-77-1437

危険空家除却支援事業補助金を申請する

危険ブロック塀等撤去事業費補助金

補助金の概要

地震等により道路に面した危険ブロック塀等の倒壊に伴い生じる被害を未然に防ぎ、道路の通行の安全確保を目的とし、町内の通学路、避難路等市町村長が指定する路線に面している危険ブロック塀等の撤去工事を実施する者に対し、吉賀町危険ブロック塀等撤去事業補助金が交付される。

補助金の対象

対象者次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 補助対象ブロック塀の所有者であって、当該ブロック塀の撤去及び撤去後の新設工事を実施するものであること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 国、県、町等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。
(4) その他特に町長が必要と認める事項
対象ブロック塀等次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 吉賀町内に設置されたものであって、道路等に面しているものであること。
(2) 町又は建築士等が実施する「ブロック塀等の点検のチェックポイント」に基づき、危険ブロック塀と認められるもの。
(3) 道路等の高さ(擁壁の上にブロック等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む。以下同じ。)が80センチメートル以上のものであること。
(4) 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
対象工事次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 補助対象ブロック塀の撤去及び撤去後の新設工事を施工業者が行うものであること。
(2) 造成工事又は建物解体工事に伴う撤去工事ではないこと。
(3) 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

補助金の金額

危険ブロック塀等の撤去

〇補助対象経費
第4条第2項第1号~第3号及び第5号に要する費用

〇補助金額
補助対象経費の3分の2以内の額

〇補助限度額
補助対象工事1件当たり20万円を限度とする。

お問合せ先

吉賀町役場
本庁舎

電話番号0856-77-1111(代表電話)
ファックス番号0856-77-1891

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0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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