島根県雲南市の解体に関する補助金・助成金
島根県雲南市の解体工事で利用できる解体費用補助金
島根県雲南市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等安全確保事業補助金」と「木造住宅耐震改修助成事業補助金」、「危険空き家除却事業補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等安全確保事業補助金
補助金の概要
大規模地震発生時のブロック塀等の倒壊又は転倒による災害を防止し、避難路等の通行者の安全を確保するため、通学路に面した危険性の高いブロック塀等の所有者等に除却又は建替え費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | ブロック塀等の所有者又は管理者 ※ただし、補助対象者の世帯全員又は法人等において、市税および公共料金の滞納がないことが条件 |
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対象ブロック塀 | 次のいずれにも該当するもの ・市内にあって、国、地方公共団体等が所有する以外のもの ・通学路(私道を除く)に面して設置されているもの ・ブロック塀等の高さが0.8mを超えるもの ・市が定める点検表により点検を行って、安全対策が必要と判断されたもの ・除却又は建替えを市内に本社を有する法人又は個人事業者が行うもの |
補助対象経費 | 次に該当するもの ・補助対象ブロック塀の「除却」又は「建替え」に要する経費 ・「除却」の場合は、補助対象ブロック塀のすべて(基礎は除く)を除却すること ・「建替え」の場合は、建替え後建築基準法の規定に適合し、地震に対して安全な構造であること |
補助金の金額
「上記の対象経費」又は「補助対象ブロック塀の長さに1mあたり8万円を乗じて得た額」のいずれか低い額の3分の2以内
※1敷地あたり上限26万4千円
お問合せ先
雲南市
建設部
建築住宅課
電話番号 | 0854-40-1065 |
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ファックス番号 | 0854-40-1069 |
メールアドレス | kenchiku@city.unnan.shimane.jp |
木造住宅耐震改修助成事業補助金
補助金の概要
雲南市では、旧耐震基準で建築された建築物に対して、地震に対する安全性能の向上を計画的に促進していくことを目的とした雲南市木造住宅耐震化等促進事業(耐震診断・補強計画・改修工事・解体工事への助成)が行われています。
補助金の対象
補助対象者 | (1)補助対象住宅の所有者 (2)同一世帯に属する者全員に市税等の滞納がない世帯 |
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補助対象住宅 | (1)市内に存する階数が2以下の木造一戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅又は共同住宅 (2)昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅 (3)現に居住している又はこれから居住しようとする住宅 (併用住宅の場合、居住に供する部分とそれ以外の面積により按分しますが、住宅以外の面積が50パーセント以下のものに限る) |
補助金の金額
耐震診断 | 耐震診断費の9割 上限60,000円(千円未満切り捨て) ■島根県に「木造住宅耐震診断士」として登録されている建築士、もしくは市長が認める建築士が行うことが条件 |
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耐震改修工事 | 耐震改修工事費の80% 上限1,000,000円(千円未満切り捨て) ■耐震診断において、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの、かつ、補強設計の結果、上部構造評点が1.0以上に向上するもののみ対象 ■施工については、市内に本社を有する、法人または個人業者を対象 |
補強計画 | 改修設計費の50% 上限200,000円(千円未満切り捨て) ■耐震診断において、上部構造評点が1.0未満と診断されたもののみ対象 ■島根県に「木造住宅耐震診断士」として登録されている建築士、もしくは市長が認める建築士が行うことが条件 |
解体工事 | 解体工事費の約23% 上限400,000円(千円未満切り捨て) ■耐震診断において、上部構造評点が1.0未満と診断されたもののみ対象 ■解体後も、雲南市に居住することが条件 ■施工については、市内に本社を有する、法人または個人業者を対象 |
お問合せ先
雲南市
建設部
建築住宅課
電話番号 | 0854-40-1065 |
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FAX番号 | 0854-40-1069 |
メールアドレス | kenchiku@city.unnan.shimane.jp |
危険空き家除却事業補助金
補助金の概要
老朽化により倒壊のおそれのある空き家の除却を促進することにより、災害発生時における人的被害の発生を防止し、避難路、輸送路等の確保により、市民の生命、身体および財産を保護することを目的として、危険空き家の解体費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1)所有者(ただし、共有名義については、共有者全員の合意により選出された者) (2)所有者の相続人 (3)補助対象建築物の存する土地の所有者((1)又(2)から、補助対象建築物の除却について同意を得た者に限る) 上記(1)~(3)に該当する場合でも下記事項に該当する場合は補助の対象となりません ア 市税等を滞納している者 イ 暴力団員等 ウ 補助対象建築物所有者と土地所有者が異なる場合において、土地の所有権を有する者から除却の同意を得られない者 エ 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合で、権利者から除却の同意を得られない者 |
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対象建築物 | 次の各号のすべてを満たしているもの (1)個人が所有する建築物で、おおむね1年以上使用されていないもの (2)主に居住の用に供される建築物(併用住宅の場合は居宅部分が2分の1以上のも の) (3)住宅の不良度判定により不良住宅と判定された空き家で主たる構造が木造のもの (4)建物の倒壊により幹線道路や通学路等(下記のア、イ)に影響を及ぼすおそれが あるもの。ただし、雲南市立地適正化計画において居住誘導区域に設定される区 域内に存する補助対象建築物については、この限りではない ア 雲南市防災会議条例(平成16年雲南市条例第19号)第2条第1号に掲げる雲 南市防災計画において避難路に指定される道路及び学校が指定する通学路等 イ その他市が管理する道路でアに準ずると市長が認めた道路 (5)建築物の軒の高さが、建築物と道路の境界線までの距離を超えるもの。 ただし、雲南市立地適正化計画において居住誘導区域に設定される区域内に存 する補助対象建築物については、「道路」を「隣地」に読み替えるものとする |
対象事業 | (1)補助対象建築物および付帯する工作物をすべて除却する工事 (2)建設業法の許可を受けた者で、市内に事務所、事業所を有する法人又は個人事業者が請け負う工事 |
補助金の金額
(1)補助対象経費
建築物の除却工事費の額(当該額が標準除却費を超える場合にあっては標準除却費)に10分の8を乗じて得た額
(2)補助金額補助対象経費の2分の1以内
※100万円を限度とする
お問合せ先
雲南市
建設部
空き家対策室
電話番号 | 0854-40-1066 |
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ファックス番号 | 0854-40-1069 |
メールアドレス | toshikeikaku@city.unnan.shimane.jp |