島根県安来市の解体に関する補助金・助成金
島根県安来市の解体工事で利用できる解体費用補助金
島根県安来市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険建築物等除却助成」と「ブロック塀等安全確保助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険建築物等除却助成
補助金の概要
居住環境及び安全性の向上を図り安全安心なまちづくりを推進するため、老朽化による倒壊等危険性のある不良住宅や空き家の除却費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象者 | 市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件を満たす者 ・老朽危険建築物等の所有者 ・老朽危険建築物等の所有者の相続人(相続関係がわかる資料の提出が必要) ・老朽危険建築物等の存する土地の所有者(老朽危険建築物等の所有者又は相続人及び共有者から除却について同意を得た者に限る) |
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対象住宅 | 以下に掲げるすべての要件に該当する建築物。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法による命令に係る部分は除く 1.老朽危険建築物等〔(A)から(C)のいずれか〕 (A)不良住宅(以下に掲げるすべての要件に該当する木造住宅): ・主として居住の用に供される木造住宅でその構造が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの ・一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上)であるもの ・敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの(国道・県道・市道・隣家に接する建物等) ・蔵、物置、倉庫、納屋など居住の用に供されていない建築物は対象外 (B)空き家住宅:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの (C)空き建築物:おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であって、除却後の跡地が10年以上地域活性化のための計画的利用に供されるもの 1.附属する門若しくは塀、工作物又は建築設備を除く 2.当該建築物の登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない |
対象工事 | 補助対象者が実施する補助対象建築物の除却工事で、建築工事業、土木工事業及び解体工事業の許可又は島根県知事の解体工事業登録を受けた者が施工するもので補助金交付申請日の属する年度の3月末日までに実績報告をする見込みのあるもの |
補助金の金額
対象工事に要する費用(標準除却費〔令和6年度32,000円/平方メートル〕を限度)の5分の4に相当する額。
〇除却工事を施工する業者
・市内に事業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主の場合は【限度額100万円】
・それ以外の場合【限度額90万円】
〇予算の範囲内で交付(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
〇補助対象建築物以外の塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除く
ブロック塀等安全確保助成
補助金の概要
大規模地震発生時に予想されるブロック塀等の倒壊または転倒による災害を防止し、避難路の通行者の安全を確保することを目的として、ブロック塀等の除却および建替えに要する費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象者 | 以下に掲げるすべての要件を満たす者 1.市内にブロック塀等を有している者 2.市税の滞納がない者 |
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対象ブロック塀等 | 以下に掲げるすべての要件に該当するもの 1.通学路に接する敷地に設置されたもの 2.通学路に面して設置されたもの 3.ブロック塀等の高さが0.8メートルを超えるもの 4.耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの 5.建築基準法(以下「法」という)の規定に適合すること又は既存不適格であること 〇耐震診断とは補助対象ブロック塀等の点検表に基づき、一級及び二級建築士またはブロック塀診断士が塀の安全性を診断すること ※建替えによる塀等は次の要件にも該当するもの 6.法の規定に適合するものであること。 7.地震に対して安全な構造とすること。 〇建替えする場合はフェンス等による塀にすること。ブロック塀等、生垣及び植栽等は補助の対象外 |
対象工事 | 補助対象者が実施する補助対象ブロック塀等の除却または建替えで、補助金交付決定日の属する年度の末日までに実績報告をする見込みのあるもの |
補助金の金額
対象工事に要する費用(補助対象ブロック塀等の長さ1メートル当たり8万円を限度)の3分の2に相当する額。【限度額一敷地当たり264,000円】
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
安来市
建設部
建築住宅課
電話番号 | 0854-23-3315 |
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FAX番号 | 0854-23-3381 |
メールアドレス | kenchiku@city.yasugi.shimane.jp |