静岡県御殿場市の解体に関する補助金・助成金
静岡県御殿場市の解体工事で利用できる解体費用補助金
静岡県御殿場市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「御殿場市空き家活用等支援事業費補助金交付制度」と「ブロック塀等の除却費助成制度」「木造住宅の除却費補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
補助金の概要
空き家を有効に活用することにより、居住環境の整備改善や地域の活性化を図るため、空き家のリフォームや建替え、除却工事を実施する方に対し、補助金を交付します。
補助金の対象となる空き家
市の空き家バンクに登録されている空き家(居宅)
・御殿場市空き家バンク
・御殿場市空き家バンク登録物件(スマイミー静岡)
・御殿場市空き家バンク登録物件(ライフルホームズ)
補助金の対象者
(1)本市への移住者(転入から1年未満)
(2)にあっては購入した空き家のリフォームに係る工事
補助金の金額
工事費の1/3(上限額50万円)
中学生未満の子がいる世帯である移住者の場合は、工事費の1/2(上限額80万円)
ブロック塀等の除却費助成制度
助成金の概要
地震により倒壊又は転倒する危険のある、緊急避難路、避難路、通学路、避難地に面するブロック塀等の撤去をする場合、ブロック塀等の除却費に対して補助金が受けられます。
補助の対象
・緊急避難路、避難路又は通学路(私道を除く。)、若しくは避難地に面するブロック塀等で、道路の地盤面からの高さが60cmを超えるもので、「危険なブロック塀等」に該当するもの。
・撤去費の補助対象となるブロック塀等を全て撤去すること。
補助額の金額
1敷地ごとに、当該事業に要する経費と基準額(ブロック塀等の長さ1mにつき20,000円)とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額(千円未満切り捨て)とし、限度額は266,000円とする。
※ブロック塀等の撤去に関係のない費用は事業に要する経費の対象となりません。
木造住宅の除却費補助制度
補助金の概要
耐震診断の結果、耐震性が低い(耐震評点1.0未満)と判定された住宅の建替えに伴う既存住宅の除却工事を行う場合、補助金が受けられます。
補助の対象
・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されたもの。
・戸建て住宅、長屋、共同住宅であるもの。(現在居住しているものに限ります。)
・既存住宅の存する土地または、隣接する土地に従前の居住者が引き続き居住すること。
・既存住宅を全て撤去するもの。
申請者の条件
対象住宅の所有者
※所有者と申請者が異なる場合には、所有者の承諾書が必要です。
補助金の金額
1棟ごとに除却工事を行うために要する経費の23%の額(補助限度額30万円)千円未満切り捨て
※住宅の除却工事以外の費用(外構解体、植栽撤去等)は補助対象外となります。
お問い合わせ先
建築住宅課
電話 | 0550-82-4224 |
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メール | kenchiku@city.gotemba.lg.jp |