静岡県御殿場市の解体に関する補助金・助成金
静岡県御殿場市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の概要
耐震診断の結果、耐震性が低い(耐震評点0.3未満)と判定された住宅の解体工事を行う場合、その工事に対して補助金が受けられます。
補助金の対象住宅
・昭和56年(1981)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が0.3未満(倒壊する可能性が非常に高い)と診断されたもの。
・現在、居住しているもの。
・対象建築物を残さず、全て撤去するもの。
・従前の居住者が引き続き、市内に居住すること。
・一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。
・併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。
・建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
・空き家は対象外です。
補助金の申請者
・対象住宅の所有者など
・借家などで居住者による申請の場合は、所有者の承諾が必要です。
補助金の金額
・耐震評点が0.3未満と診断された木造住宅を解体工事する場合に要する費用
・1戸ごとに、解体工事に要する費用の23%以内(限度額30万円)
お問い合わせ先
建築住宅課
電話 | 0550-82-4224 |
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メール | kenchiku@city.gotemba.lg.jp |