静岡県浜松市の解体に関する補助金・助成金
静岡県浜松市の解体工事で利用できる解体費用補助金
静岡県浜松市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等の撤去・改善の補助制度」と「空き家解体補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等の撤去・改善の補助制度
補助金の条件
以下の要件全てに該当する塀を、全て撤去するもしくは全て撤去したあとに「安全な塀」を新設する場合(道路からの高さが80cm未満又は1段以下となる場合を除く)。
・ブロック塀・石塀・レンガ塀・万年塀・その他これらに類する塀
・道路等に沿っている、または、転倒した際に道路等に影響を及ぼすもの
※道路等とは建築基準法上の道路・その他市長が認める道路・緊急避難場所
・道路からの高さが80cm以上、かつ、2段以上積まれた塀
市が実施する事前現地調査を受けた塀(調査の申込みは建築行政課まで)
補助金の金額
撤去 | ・緊急輸送路等に面するもの(万年塀を除く) 「撤去工事費」と「撤去ブロック塀等の延長に14,000円/mを乗じた基準額」 とを比較していずれか少ない額の2/3以内 (上限200,000円) |
---|---|
新設 | 「新設する安全な塀の延長に38,400円/mを乗じた基準額」と「新設工事費」とを比較していずれか少ない額の3分の2以内(上限250,000円) |
お問い合わせ先
浜松市役所都市整備部建築行政課
電話 | 053-457-2471 |
---|---|
ファックス | 050-3730-5234 |
空き家解体補助金
補助金の概要
浜松市では、所有者の自主的な除却を促進し、老朽化した危険な空き家の増加を抑制するため、除却に対する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
補助を受けるためにはすべてを満たしている必要があります。
・(公社)全日本不動産協会静岡県本部により取引(売却)不可能と判断される物件であること
・相続人が所有者又は共有者として建物の登記がされている空き家であること
・昭和56年5月31日以前に建築済み又は建築確認済みであった空き家であること
・令和2年12月31日以前に相続又は遺贈が発生していること
建物の登記全部事項証明書で確認します。相続登記をしていない場合は、補助金対象になりません。
相続又は遺贈以外の理由で空き家を取得した場合は対象になりません。
・申請日から過去3年間空き家であること
・一戸建て住宅であること及び登記の種別が「居宅」又は居宅とその他の用途を兼ねるものであること
・浜松市内にある空き家であること
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていないこと
・対象となる空き家及び附属する工作物(塀、立ち木など)が文化財等に指定されていないこと
・自然人が所有する空き家であること
・申請者及び共有者が浜松市税を完納していること
・申請者及び共有者が暴力団員等でないこと
・共有者全員の同意を得ていること
・解体工事によって、敷地全体を更地にすること(同一敷地内の離れ、小屋、立ち木などの附属物も併せて除却すること)
・解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物(建築基準法第2条第1号)を建てないこと
・空き家等に抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権等所有権以外の権利設定がないこと
・補助金申請に添付する写真を浜松市が広報活動に使用することに同意すること
補助金の金額
解体費用の3分の1(最大50万円)
お問合せ先
浜松市役所市民部市民生活課
電話番号 | 053-457-2231 |
---|---|
FAX番号 | 053-452-0291 |