静岡県富士市の解体に関する補助金・助成金
静岡県富士市の解体工事で利用できる解体費用補助金
静岡県富士市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「富士市危険空家除去促進補助金」と「ブロック塀等の撤去・改善費用の補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
富士市危険空家除去促進補助金
補助金の概要
安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため、危険な空き家の除去工事を実施する方に対し、補助金を交付します。
補助金の対象となる空き家
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」のうち、著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの
・昭和56年5月31日以前に建築されたもので、「特定空家等」には至らないが、そのまま放置すれば周辺に危険を及ぼすおそれのあるもの
補助金の対象となる方
・空き家の所有者(法人を除く)及びその相続人
・市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していない方
・富士市空家等の適正管理に関する条例に基づく緊急安全措置に要した費用に未納がない方
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていない方
補助金の金額
・基本額
補助率:工事費の2分の1
補助額(上限額):30万円
・加算額(住民税非課税)
補助率:工事費の10分の1
補助額(上限額):20万円
ブロック塀等の撤去・改善費用の補助制度
補助金の概要
対象となるブロック塀等は、道路に面し、高さが60センチメートルを超える物に限ります。
また、撤去する場合、すべて撤去することが条件となります。
補助金の対象
撤去(通学路・避難路等)の場合 | 小学校の通学路 緊急輸送路、避難地に面するもの |
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撤去(道路)の場合 | 通学路・避難路等以外の市内全域の道路 |
改善(新設)の場合 | 小学校の通学路 緊急輸送路、避難地に面するもの |
補助金の金額
撤去(通学路・避難路等)の場合 | 工事費と、塀の長さ1メートルにつき20000円をかけた額を比較していずれか少ない方の額の3分の2 (26万6千円を限度) |
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撤去(道路)の場合 | 工事費と、塀の長さ1メートルにつき9200円をかけた額を比較していずれか少ない方の額の2分の1 (10万円を限度) |
改善(新設)の場合 | 工事費と、塀の長さ1メートルにつき38400円をかけた額を比較していずれか少ない方の額の3分の2 (33万3千円を限度) |
お問い合わせ先
住宅政策課(市庁舎7階北側)
電話 | 0545-55-2814 |
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ファックス | 0545-57-2828 |
メール | to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp |
お問い合わせ先
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話 | 0545-55-2791 |
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ファックス | 0545-53-2773 |
メールアドレス | kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp |