静岡県伊豆市の解体に関する補助金・助成金
静岡県伊豆市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
伊豆市老朽空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
この告示は、適切に管理されていない空家等が市民生活に影響を及ぼしていることに鑑み、
政策的に居住を誘導するとともに、災害時における住宅密集地内の空地及び緊急輸送ルート等の
確保を目的とし、市内の老朽化した空き家の所有者等に対し、当該空き家の除却に要する費用の
一部を予算の範囲内において補助することについて、伊豆市補助金等交付規則(平成16年伊豆市
規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助金の対象
(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(2) この告示による補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。
(3) この告示以外の補助金等の交付を受けていないこと。
(4) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
補助の対象となる区域(第6条第1項第1号の場合を除く。以下「補助対象区域」と
いう。)は、次の表の左欄の区分における右欄の地区とする。
商業地域及び第二種住居地域 | 上神戸、中神戸、下神戸、小坂、弁天、小山、桂町、遊覧町、本町、南町 |
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地域生活地区 | 全域 |
幹線道路沿道地区 | 全域 |
補助金の対象者
(1) 補助対象空き家の所有者。ただし、共有名義のときは、その全ての所有者から当該空き家
の解体について同意を得た者に限る。
(2) 補助対象空き家の所有者の相続人。ただし、相続人が複数のときは、その全ての相続人か
ら当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(3) 補助対象空き家の存する敷地の所有者。ただし、補助対象空き家の所有者等から当該空き
家の解体について同意を得た者に限る。
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(4) 補助対象空き家を管理する者。ただし、補助対象空き家の所有者等から当該空き家の解体
について同意を得た者に限る。
(5) その他市長が特に認める者
補助金の金額
(1) 補助対象空き家の敷地が、公用又は公共の用に利用できると市長が認める土地であり、補
助対象空き家の解体後、当該敷地を伊豆市に寄附することを条件とした解体 補助対象経費に
2分の1を乗じて得た額(300万円を限度とする。)
(2) 補助対象区域の補助対象空き家の解体(前号に該当する解体を除く。) 補助対象経費に
2分の1を乗じて得た額(50万円を限度とする。)