静岡県伊豆の国市の解体に関する補助金・助成金
静岡県伊豆の国市の解体工事で利用できる解体費用補助金
静岡県伊豆の国市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「伊豆の国市がけ地近接等危険住宅移転事業」と「安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業 」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
伊豆の国市がけ地近接等危険住宅移転事業
補助金の概要
がけ崩れ等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の除却移転(転居に限る)を行う者に対して予算の範囲内において、移転者に補助金を交付します。
補助金の対象となる住宅
次の(1)及び(2)の両方を満たしている住宅。
(1)個人が実際に居住している住宅で、居住の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上であるもの。(別荘等の二次的住宅や空き家及び各種法人が所有している社宅等は対象となりません。)
(2)次のア~ウのいずれかに該当する区域内の既存不適格住宅(区域指定以前に建築された住宅)、又はこれらの区域内の住宅のうち、災害により安全上の支障が生じ、市長等が是正勧告を行ったもの。(既存不適格住宅については、区域指定日以降に増改築など建築確認を必要とする建築行為があった場合は、補助対象にはならないことがあります。)
ア.静岡県建築基準条例第3条で指定した「災害危険区域」
イ.静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)で建築を制限している区域
ウ.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
補助金の金額
危険住宅の除却に要する経費 | 80万2千円 |
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危険住宅に代わる住宅を建設するための資金 | 建物:457万円 土地:206万円 宅地造成:59万7千円 |
安全な通学路等整備(ブロック塀等撤去改善)事業
補助金の概要
地震発生時における倒壊又は転倒の可能性のあるブロック塀等を撤去、または、安全な塀に作り替える(改善)費用の一部を助成します。
補助金の対象
(撤去事業)道路に接するブロック塀のうち、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等。
(改善事業)道路(緊急輸送路、避難路、避難地等)に面しているブロック塀のうち、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等。
国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
補助金の条件
(1)道路に面していること。
(2)撤去する塀は原則60センチメートルを超えるブロック塀等でかつ以下の内容を1つでも満たすもの。
(ア)基礎の根入が地盤から30センチメートル未満のもの
(イ)塀の高さが地盤面から2メートルを超えるもの
(ウ)控え壁が3.2メートルごとにないもの
(エ)塀の傾き、ひび割れがあるもの
(オ)塀に鉄筋が入っていないもの
(3)ブロック塀等改善事業で他の塀に転換する場合は、金属製フェンス等安全な塀(組積造の塀は含まない)にすること。
(4)申請者が市税を滞納していないこと。
補助金の金額
(撤去事業)ブロック塀等の延長1メートルにつき9,200円を乗じて得た額と当該事業に要する経費を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内。1敷地につき10万円を限度とする。
(改善事業)改善された安全な塀等の延長1メートルにつき38,400円を乗じて得た額と当該事業に要する経費を比較して、いずれか少ない額の3分の1以内。1敷地につき25万円を限度とする。
お問い合わせ
危機管理課
TEL | 055-948-1482 |
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