静岡県南伊豆町の解体に関する補助金・助成金
静岡県南伊豆町の解体工事で利用できる解体費用補助金
静岡県南伊豆町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険家屋等解体撤去補助金」と「ブロック塀等の耐震改修事業に対する補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険家屋等解体撤去補助金
補助金の概要
町民の安心かつ安全で良好な生活環境の確保を図るため、町内に存在する老朽危険家屋等を解体撤去する行政区に対し、工事費用の一部を補助します。
補助対象者
(1)老朽危険家屋等の登記簿(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者
(2)前号に規定する者の相続人
(3)老朽危険家屋等の存する行政区の代表者(前各号に規定する者から解体及び撤去の同意を受けた者)
※複数人の共有者又は相続人がいる場合は、当該共有者又は相続人全員から解体撤去についての同意を得なければならない。
※町税等を滞納している方、法人・不動産業を営む方、暴力団員等の方は対象外です。
補助対象の要件
次の全ての要件を満たすものを補助対象とします。
・個人所有のもので所有権以外の権利が設定されていないこと。
・解体撤去後2年を経過しないうちに、建造物の建築又は土地の譲渡若しくは贈与を目的としていないこと。
・公共事業等による補償の対象となっていないこと。
・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅(居住の用
に供する部分と、店舗及び事務所その他業務の用に供する部分を併せ持つ住宅をいう。)であること。
・空家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること。
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、解体撤去業者による町内の老朽危険家屋等の解体撤去に要した工事費とする。
ただし、次のいずれかに該当する工事費は、補助金の対象としない。
・補助金の交付決定前に着手したもの
・他の制度等に基づく補助金の交付を受けて行うもの
・老朽危険家屋等の一部を対象とするもの
・その他町長が適当でないと認めるもの
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内の額とし、上限は次のとおりとする。
(補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。)
・補助対象者が(1)又は(2)の場合は、50万円
・補助対象者が(3)の場合は、300万円
お問い合わせ先
総務課 防災室
電話 | 0558-62-6211 |
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ファックス | 0558-62-1119 |
メールアドレス | soumu@town.minamiizu.shizuoka.jp |
ブロック塀等の耐震改修事業に対する補助金
補助金の概要
災害の発生時に、基礎や鉄筋のないブロック塀、積み重ねただけの石塀は倒壊する可能性が高く非常に危険です。
ブロック塀や石塀等を撤去、または撤去して安全に作り直す工事を行う所有者へ補助金を交付します。
※工事を行う前に申請手続きが必要です。
補助金の対象
所有者が行う道路や避難地に面する危険なブロック塀等を撤去する工事
補助金の金額
「塀の長さ(m)×9,200円」と「実際の工事費」を比較して少ない方の1/2の金額※上限は10万円です。
お問い合わせ先
地域整備課
電話 | 0558-62-6277 |
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ファックス | 0558-63-0018 |
メールアドレス | tseibi@town.minamiizu.shizuoka.jp |