静岡県三島市の解体に関する補助金・助成金
静岡県三島市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の概要
三島市では地震発生時における既存建築物又はブロック塀等の倒壊・転倒による災害を防止し、市民の生命及び財産を保護するため以下の補助事業を実施しています。
わが家の専門家診断事業
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)を対象に、専門家が行う耐震診断を無料で受けられます。
専門家は市から派遣し、耐震診断とあわせて耐震補強工事の相談も応じています。
木造住宅補強計画策定事業
高齢者等世帯が居住する昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)を対象に、専門家が行う耐震診断及び補強計画の策定を無料で受けられます。
既存建築物耐震診断事業
昭和56年5月31日以前に着工された建築物について耐震補強が必要かどうかを専門家が判断する耐震診断に係る経費の一部を補助しています。また、木造住宅については耐震補強計画の作成に係る経費の一部について補助しています。
木造住宅(2Fまで)の耐震診断・補強計画作成について | 【対象】 一戸建て住宅、長屋、共同住宅 【金額】 下表の基準額と設計業者の見積額とを比較して少ない方の額となります。 ・154,000円(わが家の専門家診断事業未実施) ・144,000円(わが家の専門家診断事業実施済) |
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上記以外の建築物の耐震診断について | 【対象】 対象建築物の所有者が行う既存建築物耐震診断事業に要する経費 【金額】 ・1棟ごとに、当該事業に要する経費と次の表に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、200万円を限度として算定して得た額の合計額 ・一戸建ての住宅:1棟あたり、136,000円 ・一戸建ての住宅以外のもの:延べ面積1m2当たり3,670円~1,050円 |
木造住宅耐震補強助成事業
対象 | 昭和56年5月31日以前に建築した木造軸組住宅で、耐震診断の結果、やや危険な住宅(耐震評点1.0未満)を補強工事することによって、一応安全(耐震評点1.0以上かつ0.3以上あがる)となる耐震補強工事 |
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金額 | 1棟あたり50万円を上限とします。 (65歳以上の方のみが居住する世帯および障害者と同居されている世帯については70万円) |
木造住宅除却助成事業
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(耐震診断の結果、評点が0.3未満で、地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告等を受けたものに限る。)を対象に、その全部を除却する工事に要する費用の一部を補助しています。
金額 | 1棟ごとに、補助の対象の経費に100分の23を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。 |
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特定建築物耐震補強助成事業
対象 | 次に掲げる要件に該当するものであること。 (1)昭和56年5月31日以前に建築された既存建築物 (2)次のいずれかに該当するものであること。 (ア)災害時に重要な機能を果たす建築物(医療施設、避難所等) (イ)災害時に多数の者に危険が及ぶ恐れのある建築物(百貨店、劇場等) (ウ)要緊急安全確認大規模建築物のうち耐震改修促進法附則第3条第3号に規定するもの。 (3)(2)(ア)又は(2)(イ)に該当するものについては、延べ面積が1,000m2(幼稚園等は500m2)以上であり、かつ、原則として3階以上であること。 (4)特定行政庁の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもの |
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金額 | 耐震改修工事に要する費用と延べ面積に基準額(51,200円/m2(免震工法等特殊な工法により施工する場合にあっては83,800円/m2))を乗じた額とを比較して、少ない方の額に23%を乗じた額の3分の2以内で、1,500万円を限度とする。 |
緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業
大地震の発生により、道路閉塞のおそれのある特定の建築物の耐震化を促進し、緊急輸送道路の通行の安全を確保するために、建築物の耐震補強工事に要する費用の一部を補助しています。補助金を受ける場合は、事前に申請が必要です。
対象 | 次に掲げる要件に該当するものであること。 (1)昭和56年5月31日以前に建築された既存建築物 (2)道路閉塞のおそれがある建築物 (3)特定行政庁の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもの |
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金額 | 耐震改修工事に要する費用と延べ面積に基準額(51,200円/m2(免震工法等特殊な工法により施工する場合にあっては83,800円/m2))を乗じた額とする。 |
ブロック塀等耐震改修促進事業
地震発生時に倒壊し第3者に被害を与える危険性のある道路に面したブロック塀など(擁壁は除く)を撤去(原則、高さ60cmを超える(4段以上の)ブロック塀を全段撤去すること)する費用や、安全なものに改善する費用(改善については一部の地域に限ります)の一部を補助しています。補助金を受ける場合は、事前に申請が必要です。
対象 | ・ブロック塀等撤去事業 ・避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業 |
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金額 | ・ブロック塀等撤去事業:1敷地につき18万円 ・避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業:1敷地につき16万6,000円(一定の基準を満たす緑化等を行う場合は25万円) |
お問い合わせ先
計画まちづくり部建築住宅課
電話 | 055-983-2644 |
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ファックス | 055-973-6722 |