栃木県市貝町の解体に関する補助金・助成金
栃木県市貝町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
特定空家等解体事業補助金
補助金の概要
市貝町空家等対策計画に基づき、管理不全な空家等の解消及び跡地の活用に資するために交付する。
補助金の対象
対象空き家 | (1) 町内に存するもので、個人が所有するものであること。 (2) 法第14条第3項の規定による命令の対象となっていないこと。 (3) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。 (4) 故意に破損させたものでないこと。 (5) 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者から解体について同意を得られているものは除く)。 |
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補助金の対象者 | (1) 補助対象空家等の所有者又は相続人その他解体等に関し権限を有すると町長が認める者であること。 (2) 所有権を有する者が2以上ある場合は、当該補助対象空家等の除却について、その全員の同意があること。 (3) 補助対象空家等の所有者と当該補助対象空家等の所在する土地の所有者が異なる場合は、当該補助対象空家等の除却について、当該土地の所有者の同意があること。 (4) 過去に本要綱による補助金の交付を受けていないこと。 (5) 補助対象者及びその世帯員が町税等を滞納していないこと。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第6条に規定する密接関係者に該当しない者であること。 |
補助金の金額 | 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。 |
お問い合わせ先
建設課都市計画係
TEL | 0285-68-1117 |
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FAX | 0285-68-4671 |