栃木県河内郡上三川町の解体に関する補助金・助成金
栃木県河内郡上三川町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
特定空家等解体事業補助金
補助金の概要
管理不全な空き家を解消し、跡地の有効活用を促進するため、特定空家等(●)と認定された空き家の解体、撤去及び処分費用の一部を、予算の範囲内において補助します。
補助金の対象
対象空家等 | 町内に存在する特定空家等で、次のいずれにも該当するもの 1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと。 2.公共事業等の補償の対象となっていないこと。 3.故意に破損させたものでないこと。 4.所有権以外の権利が設定されていないこと。(設定されている場合は町建築課までご相談ください。) 5.町長が特定空家等であると認定したものであること。 |
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対象者 | 次のいずれにも該当する個人の方 1.補助対象空家等の所有者、相続人、その他解体等に関し権限を有すると町長が認める者であること。 2.国税、県税、市区町村税等に滞納がないこと。 3.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 4.暴力団または暴力団員またはその密接関係者でないこと。 |
対象工事 | 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録等を受けた解体工事業者に請け負わせる解体工事 ※ただし、下記に該当する工事は対象外 1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けたものが行う工事。 2.補助金の交付が決定する前に着手した工事。 3.他の制度による補助金又は補償金の交付を受けた又は受けようとする工事。 4.空家の一部のみを解体する工事。 5.その他町長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事 |
補助金の金額
工事費等の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)、上限50万円
お問合せ先
上三川町
建築課 住宅係
電話番号 | 0285-56-9145 |
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FAX番号 | 0285-56-6868 |
メールフォーム | https://www.town.kaminokawa.lg.jp/viewer/opinion.html?T_Id_s=1001&T_IdCnt=2298%2C0&T_IdFaq=&idSubTop=0 |