栃木県鹿沼市の解体に関する補助金・助成金
栃木県鹿沼市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
鹿沼市空家解体補助金
補助金の概要
市が認定した「不良住宅」の空き家、「特定空家等」を解体する際に必要となる費用の一部を補助金として交付します。
「不良住宅」とは、居住用の建築物(併用住宅を含む)で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものです。
「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められるものです。
住宅のほか、非住宅系の建物(店舗・工場・倉庫・物置等)も含まれます。
補助金の金額
・補助率は補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)
・最大50万円
補助金の対象となる空き家
以下のすべてに該当する空き家です。
・市内にある1年以上空き家になっている空き家
・市によって「不良住宅」または「特定空家等」と認定された空き家
・補助の申請時において、所有権以外の権利が設定されていないこと。
ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から解体について同意を得られているものであること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令又は同条第10項の規定による措置に係る特定空家等でないこと。
・公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
・故意に破損したことにより不良住宅又は特定空家等となったものでないこと。
・不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
補助金の対象となる方
本市の市税に滞納がない個人又は法人であって、1~3のいずれかに該当する方が対象です。
また、下の区分に応じて空き家の解体等について同意を得ることが必要です。
・空き家の所有者(登記事項証明書若しくは固定資産課税台帳に所有者として記録されている方又はその相続人の方)
・空き家が所在する土地の所有者(登記事項証明書若しくは固定資産台帳に所有者として記録されている方又はその相続人の方)
・上記の方の3親等以内の親族もしくは後見人の方
お問い合わせ先
都市建設部 建築課 空き家対策係
TEL | 0289-63-2243 |
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FAX | 0289-63-2274 |
kenchiku@city.kanuma.lg.jp |