栃木県小山市の解体に関する補助金・助成金

栃木県小山市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

小山市空家等解体費補助制度

補助金の概要

市内で管理不全となっている空家等の解消および跡地活用を目的に対象となる空家の解体に対して補助金を交付します。

特定空家等

補助対象空家以下のいずれにも該当するもの
1.市内に存するもの
2.一戸建ての住宅または併用住宅
(住宅部分の床面積が建築物の延床面積の2分の1以上のものに限る)
3.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの
4.昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
補助対象空家とならない場合以下のいずれかに該当した場合は補助対象空家等としない
1.賃貸借または販売を目的とするもの
2.所有権以外の権利が設定されているもの
3.故意に破損させたもの
4.公共事業の保証の対象となっているもの
補助額1.補助対象工事の費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、以下の額を上限とする
2.上限50万円
3.市または自治会その他公共的団体が、補助対象空家等を解体した敷地の寄附を受け入れる場合は、補助金の額に20万円を加算する

準特定空家等

補助対象空家以下のいずれにも該当するもの
1.市内に存するもの
2.一戸建ての住宅または併用住宅
(住宅部分の床面積が建築物の延床面積の2分の1以上のものに限る)
3.建築物の倒壊等または屋根、外壁等の脱落、飛散等のおそれのあるもの
4.昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
補助対象空家とならない場合以下のいずれかに該当した場合は補助対象空家等としない
1.賃貸借または販売を目的とするもの
2.所有権以外の権利が設定されているもの
3.故意に破損させたもの
4.公共事業の保証の対象となっているもの
補助額1.補助対象工事の費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、以下の額を上限とする
2.上限30万円
3.市または自治会その他公共的団体が、補助対象空家等を解体した敷地の寄附を受け入れる場合は、補助金の額に20万円を加算する

補助対象者

1.補助対象空家等の所有者またはその相続人(当該所有者または相続人が複数人の場合は、全員の同意があること)
2.市税の滞納がないもの
3.過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないもの
4.小山市暴力団排除条例(平成23年小山市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でないもの

補助対象工事

市内に事業所を有する、以下のいずれかに該当する事業者による補助対象空家等の解体工事
1.建築業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業または解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受け、建築業を営むもの
2.建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け、解体工事業を営むもの
【次のいずれかに該当する解体工事は補助対象外】
1.補助金の交付決定前に着手した解体工事(緊急やむを得ないと市長が認める場合は除く)
2.補助対象空家等の一部のみの解体工事
3.舗装または浄化槽、上下水道、その他の埋設物の解体工事

お問い合わせ先

建築指導課 空き家対策係

TEL0285-22-9824

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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