栃木県下野市の解体に関する補助金・助成金
栃木県下野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
栃木県下野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等除却促進事業補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
補助金の名称
老朽危険空家等除却促進事業補助金
補助金の概要
市では、倒壊等のおそれがある危険な空家等の除却を促進するため、市が認定した老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内でその一部を補助します。
補助金の対象
対象空家等 | ◎ 以下の全てに該当する空家 ・市が老朽危険空家等であると認定したもの(事前調査により認定・事前調査は随時実施) ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと ・一戸建ての住宅(併用住宅を含む)であり、個人が所有するもの(貸家は対象外) ・所有権以外の権利が設定されていないこと ・公共事業等の補償の対象になっていないこと ・補助を受ける目的により、故意に破損させたものでないこと |
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対象者 | ◎ 対象空家等の所有者又は相続人であって、以下の全てに該当する方 ・所有権を有する方が複数ある場合には、対象空家等の除却について全員の同意があること ・市税等を滞納していないこと ・暴力団関係者でないこと ・建設業の許可又は建設リサイクル法の登録等を受けた市内の事業者(本店所在地が市内にある法人又は個人)に解体工事を依頼できること ・補助金の交付を受けていないこと |
補助金の金額
補助対象経費(工事費)の1/2 (1,000円未満切り捨て)
・特定空家:最大50万円
・不良空家:最大30万円
補助金の名称
ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
下野市では、地震等によるブロック塀等の倒壊、転倒の事故を未然に防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、ブロック塀等の撤去等を行う所有者等に対して、ブロック塀等の撤去・一部撤去に係る費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象ブロック塀 | ⑴市内に存するコンクリートブロック造、石造、レンガ造等である。 ⑵公共の用に供する道路等に接している(隣地の境等に設置しているものは対象外)。 ⑶地盤面からの高さが80センチメートル以上のもの。 |
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対象者 | ⑴市内に存するブロック塀等の所有者等 ⑵同一のブロック塀等の撤去等に対して、補助金の交付を受けていない方 ⑶ブロック塀等の撤去等を市内に事務所若しくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者に請け負わせる方 ⑷ブロック塀等撤去が設置されている土地または付属する建物の販売に伴い行うものでない方 ⑸ブロック塀等が、国または地方公共団体が行う移転補償に係る事業の対象になっていない方 ⑹国税・県税・市税の滞納のない方 |
補助金の金額
通学路に面している場合:撤去工事費と対象工事の塀等の長さに15,000円/メートルを乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 上限:200,000円
通学路以外の道路に面している場合:撤去工事費と対象工事の塀等の長さに15,000円/メートルを乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とを比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額 上限:150,000円
お問合せ先
下野市
市民生活部 安全安心課
電話番号 | 0285-32-8894 |
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FAX番号 | 0285-32-8609 |
メールフォーム | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/viewer/opinion.html?T_Id_s=107&T_IdCnt=5808%2C5&T_IdFaq=&idSubTop=3 |