栃木県下野市の解体に関する補助金・助成金
栃木県下野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空家等除却促進事業補助制度
補助金の概要
市では、倒壊等のおそれがある危険な空家等の除却を促進するため、市が認定した老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内でその一部を補助します。
※老朽危険空家等とは
老朽化し、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められる状態にあり、本市の判定基準により「特定空家」・「不良空家」に認定されたものです。
(単なる老朽空き家は対象とはなりません)
【周辺への影響が大きいと認められる状態】とは
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※「特定空家」とは
建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
(ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く)
「不良空家」とは
主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもので、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
補助金の対象
対象空家等 | ◎ 以下の全てに該当する空家 ・市が老朽危険空家等であると認定したもの(事前調査により認定・事前調査は随時実施) ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと ・一戸建ての住宅(併用住宅を含む)であり、個人が所有するもの(貸家は対象外) ・所有権以外の権利が設定されていないこと ・公共事業等の補償の対象になっていないこと ・補助を受ける目的により、故意に破損させたものでないこと |
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対象者 | ◎ 対象空家等の所有者又は相続人であって、以下の全てに該当する方 ・所有権を有する方が複数ある場合には、対象空家等の除却について全員の同意があること ・市税等を滞納していないこと ・暴力団関係者でないこと ・建設業の許可又は建設リサイクル法の登録等を受けた市内の事業者(本店所在地が市内にある法人又は個人)に解体工事を依頼できること ・補助金の交付を受けていないこと |
補助金の金額
補助対象経費(工事費)の1/2 (1,000円未満切り捨て)
・特定空家:最大50万円
・不良空家:最大30万円
お問合せ先
下野市
市民生活部 安全安心課
電話番号 | 0285-32-8894 |
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FAX番号 | 0285-32-8609 |
メールフォーム | anzenanshin@city.shimotsuke.lg.jp |