東京都千代田区の解体に関する補助金・助成金
東京都千代田区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都千代田区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「要除却ブロック塀等の改善工事助成制度」と「アスベスト除去工事助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
要除却ブロック塀等の改善工事助成制度
補助金の概要
地震などによるブロック塀等の倒壊から歩行者等の安全を確保するため、道路等に面する十分な安全性が確認できないブロック塀等の改善工事を行う場合、工事費用の一部を助成します。
補助金の対象
助成対象となる方 | 区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または中小企業基本法に規定される中小企業者等。ただし、下記の方を除きます。 ① 業として改善工事を行う方 ② 同一敷地内で同様の助成を既に受けた方 ※ 塀及び土地の所有者が複数いる場合は、全ての所有者の同意が必要になります。 ※ 同一敷地内での助成は、1 回限りです。 |
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助成対象となるブロック塀等 | 道路等に面する高さ1m以上のブロック塀等(コンクリートブロック塀、万年塀、石積塀その他これらに類する塀または門柱)で、十分な安全性が確認できないもの ※ 「道路等」は、建築基準法第 42 条に規定する道路及び多くの方が通行する道をいいます。 ※ 十分な安全性が確認できない塀は、下記のいずれかに該当する塀をいいます。 ①コンクリートブロック塀の場合 ・地盤からの高さが2.2mを超えるもの ・塀の厚さが10cm 未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15cm 未満のもの) ・塀の長さ3.4m 以下ごとに、塀の高さの1/5 以上突出した控え壁がないもの(塀の高さが1.2mを超えるものに限る) ・コンクリートブロック内部に鉄筋の設置が確認できないもの ・コンクリートの基礎が確認できないもの ・ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、欠損及び鉄筋の腐食等劣化が確認できるもの ②コンクリートブロック塀以外の場合 ・ひび割れ、欠損、傾斜等があり、老朽化が著しいもの。 詳細はご相談ください。 |
助成対象となる工事 | ●撤去工事 道路等に面するブロック塀等を、原則全て撤去(基礎含む)する工事 ●設置工事 ブロック塀等の撤去後に行う、軽量フェンス等を設置する工事 ※ 「軽量フェンス」は、原則高さ2m以下で、スチール又はアルミ製のもので、網状で見通しが可能な ものとします。基礎部分は軽量フェンスの設置に必要な高さとし、原則高さ40cm以下とします。 ※ 撤去するブロック塀が幅員4m未満の道路に面する場合、新たに設置する軽量フェンス等は、道路の 中心から2m後退して設置しなければならない場合があります。 ※ 設置工事には、原則、建築基準法に基づく確認申請が必要になります。 ※ 撤去工事後に期間をあけて行う設置工事は助成対象となりません。 |
補助金の金額
撤去工事に要した費用(税抜)について、下記の条件により算出される金額とします。
※ それぞれの工事で助成額を超える工事費用については、自己負担になります。
※ 助成金の額は、それぞれの工事ごとに、千円未満を切り捨てて算出します。
※ 消費税額は、自己負担になります。
補助率 | 100% |
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限度額 | 40万円 |
お問い合わせ先
環境まちづくり部
建築指導課
構造審査係
電話番号 | 03-5211-4313 |
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ファクス | 03-3221-3410 |
メールアドレス | kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp |
アスベスト除去工事助成
補助金の概要
アスベスト除去工事の助成工事費用が、限度額の範囲内で助成されます。
補助金の対象
1.住宅の駐車場、倉庫等
2.分譲・賃貸マンションの共用部分(廊下等・機械室・受水槽室・駐車場等)
3.機械式立体駐車場
補助金の金額
1.住宅の駐車場、倉庫等 | 工事費用(消費税を除く)の3分の2 上限は1棟につき100万円 |
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2.分譲・賃貸マンションの共用部分(廊下等・機械室・受水槽室・駐車場等) | 工事費用(消費税を除く)の3分の2 上限は1棟につき100万円 |
3.機械式立体駐車場 | 工事費用(消費税を除く)の3分の2 上限は1棟につき1,400万円 |
お問合せ先
千代田区
環境まちづくり部
建築指導課
安全対策担当
電話番号 | 03-5211-4315 |
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FAX番号 | 03-3221-3410 |
メールアドレス | kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp |