東京都江戸川区の解体に関する補助金・助成金
東京都江戸川区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都江戸川区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽住宅除却工事助成金」と「不燃化特区における不燃化助成・支援金」と「ブロック塀等撤去費助成金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
補助金の名称
老朽住宅除却工事助成金
補助金の概要
地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。
補助金の対象
※事前に耐震コンサルタント派遣のお申込みをすることが必要となります
対象区域 | ・区内全域 ※不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成(補償)を受けることができると区長が認めるものを除く |
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対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅 ・耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定された住宅 ・個人が所有する住宅(法人所有は対象外) ・店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅 ・耐震改修工事の助成を受けていない住宅 (注)上記を全て満たす住宅(居住(使用)している違反建築、非木造の住宅は対象外) (注)区が助成決定する前に、除却工事を着手(契約)した場合は対象外となりますので、ご注意ください。 |
対象経費 | ・対象住宅およびこれに附属する工作物の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用 (注)室内残置物・地下埋設物の撤去費用は対象外 |
対象者 | ・対象住宅の所有者または区長が認める者のうち、助成対象経費を支出する者 ・住民税を滞納していない者 |
補助金の金額
・助成対象経費の2分の1
※上限50万円(千円未満切り捨て)
補助金の名称
不燃化特区における不燃化助成・支援金
補助金の概要
江戸川区では、一部地域が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。また、不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対する固定資産税等の減免を行っています。
補助金の対象
【老朽建築物取壊し費用の助成】
・昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物
【石綿調査費用及び除去費用の助成】上記、老朽建築物取壊し費用に加えて、以下の助成
・老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去費用が発生した場合
補助金の金額
【老朽建築物取壊し費用の助成】
取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり21,000円を上限
【石綿調査費用及び除去費用の助成】上記、老朽建築物取壊し費用に加えて、以下の助成
取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり10,000円を上限
補助金の名称
ブロック塀等撤去費助成金
補助金の概要
ブロック塀、レンガ塀、石塀、万年塀、その他これらに類する塀の、地震の揺れによる倒壊被害を防止するために、ブロック塀を撤去する方に対して、その費用の一部を助成します。
補助金の対象
【対象】
・一般に供されている区内の道路に面しているもの(区道、国道、都道、私道など)
・コンクリートブロック、レンガ、大谷石、万年塀等の組積造のもの
・道路等からの高さが1.2メートル以上のもの
【対象外】
・塀撤去後及び、撤去作業開始後に申請した場合
・区が承認通知書を渡す前に、撤去工事を着手(契約)した場合
・対象となるブロック塀等が道路改良など公共事業の補償対象となる場合
・売買を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合
・撤去後、0.6メートル(道路側高さ)を超えるブロック塀等の設置・存置を行う場合
・マンション等区分所有において、管理組合等の了承なく撤去工事を行う場合
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合
・前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納している法人の場合
補助金の金額
【個人】「助成対象費用の3分の2」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×25,000円/m」のいずれか低い額
【法人】「助成対象費用の2分の1」もしくは、「撤去したブロック塀等の延長×19,000円/m」のいずれか低い額
(注)最大200万円/件
お問合せ先
江戸川区
土木部保全課事業調整係
電話番号 | 03-5662-1930 |
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