東京都羽村市の解体に関する補助金・助成金
東京都羽村市の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都羽村市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震診断補助」と「木造住宅耐震改修補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅耐震診断補助
補助金の概要
羽村市では、市内にある木造住宅の「耐震診断」および「耐震改修」に要する経費の一部を補助します。
昭和56年に制定された新耐震設計基準により建築された建物は、平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)においても倒壊等の被害が少なかったと報告されています。
建物の耐震化が進むことにより、個人の生命、身体および財産を守るだけでなく、倒壊等による近隣への被害を抑え、地域全体の減災へと繋がります。
そのため、市では、市内にある新耐震設計基準制定以前に建築された住宅の所有者が、「耐震診断」および「耐震改修」を行う場合、費用の一部を補助します。
ただし、補助対象者は納期が到来している市税等を完納していることが条件となります。
補助金の対象
対象住宅 | 補助対象となる住宅は、市内に在る住宅のうち、昭和56年5月31日以前に軸組工法により建築された2階建て以下の一戸建て木造住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。) |
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対象者 | 市内に住所を有し、自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人で、補助対象住宅の耐震診断を診断機関に依頼した者。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。 |
補助金の金額
補助金の額は、耐震診断に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、5万円を限度とする
※耐震診断に要する経費は住宅の規模等により異なりますが、15万円以上かかる
木造住宅耐震改修補助
補助金の対象
対象住宅 | 市内の木造住宅で軸組工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅(延床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。)であって、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅。 (1)羽村市木造住宅耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付対象となった住宅または一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法(※1)若しくは精密診断法(※2)(時刻歴応答計算による方法を除く。)による診断の評点(※3)が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅 (2)耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの (※1)一般診断法とは・・・補強の要否を地盤、基礎、上部構造の状況を確認し、総合的に評価を行ったもの (※2)精密診断法とは・・・補強の要否を最終判断および補強後の耐震診断を行ったもの (※3)評点の判定・・・・・ 評点1.5以上・・・・・倒壊しない 評点1.0以上1.5未満・・・・・一応倒壊しない 評点0.7以上1.0未満・・・・・倒壊する可能性がある 評点0.7未満・・・・・倒壊する可能性が高い |
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対象者 | 市内に住所を有し、自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。 |
補助金の金額
補助金の額は、耐震改修に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、補助対象住宅1棟に対し1回、50万円を限度とする。ただし、下記の場合は耐震改修に要した費用の10分の6を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨て)とし、50万円を限度とする。
*65歳以上の方が所有かつ居住している場合(共有の場合は共有者全員が65歳以上であること)
お問合せ先
羽村市 都市建設部 都市計画課
電話: 042-555-1111 (住宅・交通係)内線276