東京都東村山市の解体に関する補助金・助成金
東京都東村山市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
ブロック塀等除却等費用の補助金
補助金の概要
東村山市では、地震発生時における市民の安全の確保を図り、もって災害に強いまちづくりを推進するため、危険ブロック塀等の除却工事及び建替え工事の費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象ブロック塀 | 以下の5つの要件をすべて満たすもの。 ⑴東村山市地域防災計画又は東村山市耐震改修促進計画に定める避難路その他市長が認める道路に面しているもの。(以下「避難路等」という) ⑵コンクリートブロック造、れんが造、石造、その他組積造の塀及び組み立て式コンクリート塀(万年塀)のもの。 ⑶高さ1メートル以上(擁壁上にある場合、避難路等から上端部までの高さが1メートル以上かつ塀部分の高さが0.6メートル以上)のもの。 ⑷地震発生時等に倒壊し、通行を妨げ、又は人に危害を及ぼすおそれがあるもの。(注記) ⑸明らかに建築基準法違反でないもの。 |
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対象者 | ・危険ブロック塀等の所有者(複数の者が共有する場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)であること。 ・敷地もしくは建築物等の売却等、または建築物等の新築等を目的とした除却工事及び建替え工事でないこと。 ・市税を滞納していないこと。 ・補助対象事業について、市または他の地方公共団体から補助などを受けていないこと。 |
補助金の金額
除却工事のみの場合は下記(1)の額。除却工事及び建替え工事を行う場合は以下の(1)と(2)の合計額。(1,000円未満の端数は切り捨て)
(1)除却工事費用の3分の2または延長1メートルあたり8,000円を乗じた額のいずれか低い額。(上限160,000円)
(2)建替え工事費用の3分の2または延長1メートルあたり12,000円を乗じた額のいずれか低い額。(上限240,000円)
消費税仕入控除税額があるときは、除却及び建替え工事に要する費用から減額して申請してください。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りではありません。
お問合せ先
東村山市
まちづくり部都市計画・住宅課
電話番号 | 042-393-5111 (内線3711~3713) |
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FAX番号 | 042-393-6846 |