東京都日野市の解体に関する補助金・助成金

東京都日野市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

ブロック塀などの撤去工事および改良工事に係る補助制度

補助金の概要

地震によるブロック塀等の倒壊による被害の防止を図るため、ブロック塀等の撤去・撤去後に行うフェンスまたは生垣の設置に要する経費の一部が補助されます。
さらに平成31年度(2019年度)より、木塀の設置に要する経費の一部への補助が追加されました。

補助金の対象

対象ブロック塀等以下の要件をすべて満たすブロック塀等(=コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀、万年塀、レンガ、大谷石等の組積造の塀又は門柱その他これらに類するもの、ただし鉄筋コンクリート造の塀は除く。基礎の部分及び一体となっているフェンスの部分も含む)が、補助対象となる

・市の区域内に存するブロック塀等であること
・道路等に面するブロック塀等であること
・ブロック塀等が存する宅地地表面からの高さが1メートル以上であるブロック塀等であること
・市職員による点検の結果、安全性が確認できないブロック塀等であること
・宅地建物取引業者等又は所有者が、販売又は建替えを目的として解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行うものでないこと
対象工事以下のいずれかが対象となる

・補助対象ブロック塀等の撤去工事(以下「撤去工事」)
・補助対象ブロック塀等の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行うフェンス等(=高さが0.6メートル以下のブロック塀等(鉄筋コンクリート造の塀を含む)その他これらに類するもの)設置工事(以下「フェンス等設置工事」)
・補助対象ブロック塀等の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行う生け垣(=低木又は中木であって、葉が触れ合う程度に列植してある垣根)設置工事(以下「生け垣設置工事」)
・補助対象ブロック塀等の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行う木塀(=日本の森林で伐採された木材(以下「国産木材」という)を使用した塀であって、塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の9割以上が国産木材であるもの)設置工事(以下「木塀設置工事」)

※ただし、次に掲げる要件をすべて満たすこと
・補助金の交付決定前に契約をしていないこと
・補助金の交付決定した年度末までに工事を完了すること
・補助対象ブロック塀等について、過去にこの要綱の規定、他の制度により補助金その他の金銭的給付の交付を受けていないこと
※補助対象工事は、補助対象ブロック塀等がある宅地等につき1回に限るものとする
対象者以下の要件をすべて満たす方
・上記に規定する補助対象ブロック塀等の所有者であること
※戸建住宅などの個人所有者だけでなく、駐車場、事業所、神社などの法人も対象となる
・市税の納税義務者である場合は、既に納期の経過している市税を完納していること
・補助対象ブロック塀等が複数の者の共有している場合は、ブロック塀等の撤去について共有者全員の同意を得ていること
・国、地方公共団体その他の公的機関でないこと
・暴力団又は暴力団関係者でないこと。

補助金の金額

補助金の額は、3つの補助対象工事に応じて算定する
※1つの補助対象ブロック塀等に対して、1つのみの適用となり、足し算はできない

実際にかかるブロック塀の撤去などの工事費用(税込可)と、塀の長さに標準単価を乗じた(=かけ算した)額のいずれか低い額に対して、補助率を乗じた値を補助金額となる
※木塀の設置工事における算定方法は他の工事と計算方法が異なるため、下記担当まで要問合せ

(1)撤去のみ・1メートルあたりの標準単価・・・12,000円
・補助率・・・ 4分の3
・上限額・・・12万円
(2)撤去・フェンス設置・1メートルあたりの標準単価・・・12,000円
・補助率・・・10分の3
・上限額・・・12万円
(3)撤去・生け垣設置・1メートルあたりの標準単価・・・12,000円
・補助率・・・ 3分の2
・上限額・・・30万円
(4)撤去・木塀設置(1)の補助金額+設置工事費-24,000円×塀の長さ

お問合せ

日野市
まちづくり部
都市計画課

電話番号代表電話:042-585-1111
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
FAX番号042-583-4483
メールフォームhttps://www.city.hino.lg.jp/cgi-bin/contacts/G060100

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