東京都神津島村の解体に関する補助金・助成金

東京都神津島村の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空き家改修事業補助金

補助金の概要

空き家の利活用により村の活性化を目指すことを目的として、村在住者及び村に移住しようとする者が行う空き家改修等、除却又は伐採を行う費用に対し、村が予算の範囲内において、その一部を助成します。

対象者村の中古不動産物件(空き家であるものに限る。)を改修する者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 補助金申請年度内に本補助金の交付を受けたことがないこと。
(2) 交付金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)及びその属する世帯全員に納付すべき村税等の滞納がないこと。(特定非営利法人を除く)。
(3) 所有者以外が申請する場合に空き家の所有者等と申請者が3親等以内の親族関係にないこと。
(4) 暴力団若しくは暴力団員でない者、又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない者であること。
(5) 改修工事対象物件は、最低10年間の賃貸契約がかわされていること。
(6) 改修工事対象物件が工事完了後10年経ずに様々な事情で空き家となった場合、その所有者は10年を経過する日までは当村の空き家バンクに登録し、賃貸する意志を持つ者。

※前項に規定する交付対象者のうち移住者は当該改修工事完了の日以降速やかに村に転入届を提出し、定住する意志を持つ者とする。
対象経費交付金の申請年度内に工事完了が見込まれるものであり、空き家の内装、屋根等の改修工事若しくは空き家を利用するために必要な改修工事に要する費用とする。

※国、都又は村の他の補助金を受けた空き家は補助対象としない。また、この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、各事業につき1回を限度とする。

※次に掲げる工事に係る費用は、補助対象経費に算入しない。
(1) 消費税・地方消費税、工事監理費、設計費、申請手続に要する費用。
(2) 解体行為により生じた廃材・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費。
(3) 住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品の購入及び設置工事
(4) 耐震調査等の家屋調査費
(5) 用地の取得費・家賃等
(6) 本交付金の交付決定前に着手した工事等
(7) その他村長が不適当と認めた工事・経費等

補助金の金額

交付率は補助対象経費の2分の1とし、予算の範囲内において交付する。

【限度額】
改修工事・・・150万円
除却工事・・・100万円
伐開工事・・・50万円

お問合せ先

神津島村役場

電話番号04992-8-0011
FAX番号04992-8-1242

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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