東京都港区の解体に関する補助金・助成金

東京都港区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都港区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「民間建築物耐震化促進事業」、「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」および「ブロック塀等除却・設置工事支援事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

民間建築物耐震化促進事業

補助金の概要

東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物の建替え・除却に要する費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象建築物1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること
2. 別表1に掲げる用途の建築物で、建替えにおいては、当該敷地及び隣接する敷地を含む敷地に、新たに建築物を建設する工事であること
3. 耐震診断の結果、耐震化基準未満(=「建築物耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)」、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指針Is値が0.6を下回ること)であることについて、木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けていること
4. 補強設計の内容に基づいた概算の耐震改修工事費用が把握され、かつ、その額が妥当であると認められるものであること
対象者・対象となる建築物の所有者
・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの)

※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、建替えにおいては、建替え後の建築物の所有者は、同一の者であること

別表1
1 個人が所有し、自己居住用の戸建住宅
2 分譲マンション
3 一般緊急輸送道路沿道建築物(=東京都耐震改修促進計画において定められた建築物で、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上のもの)

補助金の金額

木造/非木造【個人が所有し、自己居住用の戸建住宅の場合】
<建替え>
耐震改修工事に要する費用相当額の1/3
(助成限度額100万円)
非木造【分譲マンションの場合】
<建替え・除却>
耐震改修工事に要する費用相当額の1/3
(助成限度額7,000万円)

【一般緊急輸送道路沿道建築物・賃貸マンションの場合】
<建替え・除却>
耐震改修工事に要する費用相当額の1/3
(助成限度額3,000万円)

【一般緊急輸送道路沿道建築物・その他の建築物の場合】
<建替え・除却>
耐震改修工事に要する費用相当額の1/3
(助成限度額1,500万円)

備考
1.用途が複数ある建築物のうち、この表に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上の場合は、その最大の床面積を占める用途をもってこの表の規定を適用する。

2.用途が複数ある建築物のうち、この表に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ床面積の1/2未満の場合は、全体の専有面積に対するこの表に掲げる用途の専有面積の合計の割合をこの助成額に乗じる。

3.一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。

4.耐震改修工事に要する費用相当額は、建替え・除却を受託した業者の見積額《A》、補強設計の内容に基づいた概算の耐震改修工事費用《B》及び次に掲げる単価《C》を用いて算出した金額の3つを比較して、いずれか小さい額とする。なお、建替えの場合は、従前の建築物の延べ面積を用いて算出する。

単価《C》
(1)非木造の住宅:34,100円/㎡
(2)マンションで延べ面積1,000㎡未満:34,100円/㎡
(3)マンションで延べ面積1,000㎡以上:50,200円/㎡
(4)一般緊急輸送道路沿道建築物でその他の建築物:51,200円/㎡

お問合せ先

港区
街づくり支援部
建築課耐震化推進担当

電話番号03-3578-2866
FAX番号03-3578-2304

民間建築物耐震化促進事業に申請する

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

補助金の概要

区内の特定緊急輸送道路(東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「耐震化推進条例」)第7条で規定された緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもので知事が指定したもの。)沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、建替え又は除却を行う場合、費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象建築物1. 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
2. 耐震化指針(=耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針のこと)に適合する事業であること
3. 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること
4. 補強設計の内容に基づいた概算の耐震改修工事費用が把握され、かつ、その額が妥当であると認められるものであること
対象者・対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの)

※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者

補助金の金額

非木造
<建替え・除却>
助成対象費用の1/3(ただし、5,000㎡を超える部分については、1/6)以内の額

お問合せ先

港区
街づくり支援部
建築課
耐震化推進担当

電話番号03-3578-2866
FAX番号03-3578-2304

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業に申請する

ブロック塀等除却・設置工事支援事業

補助金の概要

区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象となる塀1. 区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること
2. 除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること
3. 建築基準法第6条に基づく確認申請による建築確認を受けたものであって、検査済証を発行されるもの(設置工事の場合)
4. 建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと
5. 不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。
対象者除却・設置工事に係るブロック塀等が存する土地の全部又は一部の所有者で、次のいずれかに該当する方

【個人】
・その世帯に属する者に、住民税を滞納している者がいないこと
・複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者
・外国人の場合は、永住許可を受けている者又は特別永住者として永住できる資格を有する者

【マンション管理組合】
・区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

【中小企業者】
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業等を営む者でないこと

補助金の金額

除却工事【対象】
コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、レンガ積塀等

【助成額】
6,000円/m以内
(除却長さ上限なし)
除却に伴う新規塀の設置工事【対象】
フェンス等

【助成額】
1万円/m以内
(除却したブロック塀等の長さが上限)
又は
設置に要した費用の1/2
の少ない方の額
(助成限度額20万円)

お問合せ先

港区
街づくり支援部
建築課
耐震化推進担当

電話番号03-3578-2111(内線:2866)
FAX番号03-3578-2304

ブロック塀等除却・設置工事支援事業に申請する

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